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仮想通貨の確定申告3

宇治市のきさくな税理士のひらやまです。

 

本日は改めて、仮想通貨の確定申告について国税庁Q&Aを基にわかりやすく解説いたします。

前回以前のブログはこちら。
仮想通貨の確定申告1
仮想通貨の確定申告2

 

仮想通貨の所得の分類

さて、前回以前の記事では、まだ書いていなかったのですが、

仮想通貨の所得区分は、「雑所得」となります。

 

 

確定申告をされている方だとお分かりだと思いますが、

所得税の計算では、所得を10種類に分類して計算を行います。

例えば、商売をされている方では、「事業所得」、サラリーマンであれば、「給与所得」など、

基本的にそれぞれで計算方法が異なるため、その点ややこしいです。

仮想通貨は、その10種類の所得のうち、「事業所得」又は「雑所得」に分類して計算を行います。

中でも、「雑所得」は、他の所得と合算して計算を行う方式(総合課税)

と、他の所得とは合算して計算を行わない方式(分離課税)があり、税金の計算は複雑になっています。

「事業所得」に該当するか「雑所得」に該当するかは、極端に言えば、

仮想通貨でご飯を食べていれば、「事業所得」。それ以外(サラリーマンの副収入的なもの)は「雑所得」になります。

 

 

本題の仮想通貨の税金計算は、先に述べた他の所得と合算して計算を行う方式(総合課税)

で計算を行います。

サラリーマンでは、年末調整された給料にさらに仮想通貨による儲けが加算されて

税金の計算が行われるため、確定申告が必要になる場合(儲けが20万円超 ⇒ 仮想通貨の確定申告2)があります。

さらに、仮想通貨の税金計算が厳しいと言われている所以は、「損」をしたときの救済がなく、他のプラスの所得との

相殺ができません。

専門用語では、損益通算といいます。

これは、私の考えですが、仮想通貨取引が爆発的に進んで、法整備が追い付かなかった

ことは、以前のブログ(仮想通貨の確定申告1)でも述べたところですが、

少し難しい話になりますと、分離課税にするには、申告分離課税にするか、

株式のように源泉分離課税にするかがありますし、いずれかになっても

他の所得との通算をどうするかなどの課題もあります。

なので、とりあえず総合課税にしといて、ということになったのではないかと思います。

もっとも、国税当局は、分離課税の要件を三種類(先物取引など)掲げており、

いずれにも該当しないので、総合課税とする見解を出していますが、

私は、将来的には、かつての外国為替証拠金取引(FX)のように、雑所得の分離課税に

なるのではないかと考えています。

 

 

仮想通貨での商品の購入

10万円の電化製品を購入するのに、0.2ビットコインを支払って決済しました。

なお、ビットコインは、以前に4ビットコインを195万円で購入しています。

 

いよいよ、仮想通貨ならではの取引が登場です。

今までは、当たり前のように、10万円を現金で支払ったり、クレジットカード決済など

「日本円」が中心とした取引でした。

 

 

しかし、仮想通貨の登場により、こういった取引が現状既に導入されているので、

現金出納帳のように、「仮想通貨出納帳」が必要になってきます。

また、仮想通貨独特のといいますか、決済が完了した時点で、仮想通貨を円に換算した取引に

なるため、その時点で、『儲け』を認識することとなります。

 

 

答えは、下記のとおりです。

 

10万円-(195万円÷4ビットコイン×0.2ビットコイン)=2,500円

 

2,500円が、『儲け』となります。

意味合いは、10万円する電化製品を購入するのに、97,500円相当のビットコインで

購入できたので、差額の2,500円が『儲け』だね。

というところでしょうか。

 

 

このように、仮想通貨の『儲け』の認識は今までの、「当たり前」

を大きく覆す取引がたくさんあり、まだまだ序の口です。

 

 

本日はこのあたりで^^

 

 

ひらやま税理士事務所では、平成29年分の確定申告の受付を開始しております。

無料による訪問相談もありますので、お気軽にお問合せください^^

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