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仮想通貨の確定申告3

宇治市のきさくな税理士のひらやまです。   本日は改めて、仮想通貨の確定申告について国税庁Q&Aを基にわかりやすく解説いたします。 前回以前のブログはこちら。 仮想通貨の確定申告1 仮想通貨の確定申告2  

仮想通貨の所得の分類

さて、前回以前の記事では、まだ書いていなかったのですが、 仮想通貨の所得区分は、「雑所得」となります。     確定申告をされている方だとお分かりだと思いますが、 所得税の計算では、所得を10種類に分類して計算を行います。 例えば、商売をされている方では、「事業所得」、サラリーマンであれば、「給与所得」など、 基本的にそれぞれで計算方法が異なるため、その点ややこしいです。 仮想通貨は、その10種類の所得のうち、「事業所得」又は「雑所得」に分類して計算を行います。 中でも、「雑所得」は、他の所得と合算して計算を行う方式(総合課税) と、他の所得とは合算して計算を行わない方式(分離課税)があり、税金の計算は複雑になっています。 「事業所得」に該当するか「雑所得」に該当するかは、極端に言えば、 仮想通貨でご飯を食べていれば、「事業所得」。それ以外(サラリーマンの副収入的なもの)は「雑所得」になります。     本題の仮想通貨の税金計算は、先に述べた他の所得と合算して計算を行う方式(総合課税) で計算を行います。 サラリーマンでは、年末調整された給料にさらに仮想通貨による儲けが加算されて 税金の計算が行われるため、確定申告が必要になる場合(儲けが20万円超 ⇒ 仮想通貨の確定申告2)があります。 さらに、仮想通貨の税金計算が厳しいと言われている所以は、「損」をしたときの救済がなく、他のプラスの所得との 相殺ができません。 専門用語では、損益通算といいます。 これは、私の考えですが、仮想通貨取引が爆発的に進んで、法整備が追い付かなかった ことは、以前のブログ(仮想通貨の確定申告1)でも述べたところですが、 少し難しい話になりますと、分離課税にするには、申告分離課税にするか、 株式のように源泉分離課税にするかがありますし、いずれかになっても 他の所得との通算をどうするかなどの課題もあります。 なので、とりあえず総合課税にしといて、ということになったのではないかと思います。 もっとも、国税当局は、分離課税の要件を三種類(先物取引など)掲げており、 いずれにも該当しないので、総合課税とする見解を出していますが、 私は、将来的には、かつての外国為替証拠金取引(FX)のように、雑所得の分離課税に なるのではないかと考えています。    

仮想通貨での商品の購入

10万円の電化製品を購入するのに、0.2ビットコインを支払って決済しました。 なお、ビットコインは、以前に4ビットコインを195万円で購入しています。
  いよいよ、仮想通貨ならではの取引が登場です。 今までは、当たり前のように、10万円を現金で支払ったり、クレジットカード決済など 「日本円」が中心とした取引でした。     しかし、仮想通貨の登場により、こういった取引が現状既に導入されているので、 現金出納帳のように、「仮想通貨出納帳」が必要になってきます。 また、仮想通貨独特のといいますか、決済が完了した時点で、仮想通貨を円に換算した取引に なるため、その時点で、『儲け』を認識することとなります。     答えは、下記のとおりです。   10万円-(195万円÷4ビットコイン×0.2ビットコイン)=2,500円   2,500円が、『儲け』となります。 意味合いは、10万円する電化製品を購入するのに、97,500円相当のビットコインで 購入できたので、差額の2,500円が『儲け』だね。 というところでしょうか。     このように、仮想通貨の『儲け』の認識は今までの、「当たり前」 を大きく覆す取引がたくさんあり、まだまだ序の口です。     本日はこのあたりで^^     ひらやま税理士事務所では、平成29年分の確定申告の受付を開始しております。 無料による訪問相談もありますので、お気軽にお問合せください^^

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