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確定申告シリーズ 専従者給与

いよいよ年明けから、平成29年分の確定申告がスタートするわけですが、 私が勤務時代からよく質問があったものについて、いくつかQ&A形式で取り上げていきます。 なお、法令等については、執筆時点での税法によるものですので、ご注意ください。 第一回目は、『専従者給与』です。  

質問

自営業をしていますが、息子の大学卒業を契機に給料を支給して働いてもらおうと考えています。息子に支払う給料は経費となりますか?

  回答

息子さんや配偶者など、生計一親族に支払う給与については原則経費として認められません。(所得税法第56条) しかし、貴方が青色申告者である場合は、「青色事業専従者給与の届出」を提出・受理されることにより、息子さんに支払う給料を経費として処理できる場合があります。

    ■ 青色事業専従者の要件
  • 事業主が青色申告者であること
  • 従事者が生計を一にする配偶者又は親族であること
  • その年の12/31で年齢が15歳以上であること
  • 事業主が営む事業に専ら従事すること
  ■ 色事業専従者給与が必要経費となるための要件
  • 青色事業専従者給与の届出を提出・受理されていること
  • 青色事業専従者給与の届出に記載されている金額の範囲内で給与を支給していること
  • 同業他社と比較して給与の支給額が相当であること
    もちろん、青色申告者であることが大前提ですので、期限内申告を怠った場合等により、青色申告を取り消された場合は自動的に青色専従者給与も取り消されるので注意して下さい。     ひらやま税理士事務所では、確定申告の受付を開始しております。 無料による訪問相談も月おひとり様限定ですが、行っておりますので、ぜひご利用ください。

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