こんにちは!
宇治市の
きさくな税理士のひらやまです。
本日は、確定申告シリーズの第二回目と題して、「専従者控除」をQ&A形式でとりあげます。
前回の私のブログの「専従者給与」に名前が似ていますが、全く異なるものですのでご注意ください。
なお、執筆時点での税法によるものですので、法改正があった場合はご注意ください。
また、本ブログは、初心者でもわかりやすい!をモットーに作成しているため、
言葉足らずな部分が多々あります。
詳細な部分は、国税庁ホームページをご覧になり、規程等を十分に確認してください。
質問
白色申告者ですが、配偶者や息子に支払った給料は経費となりますか? |
回答
息子さんや配偶者など、生計一親族に支払う給与については経費として認められません。(所得税法第56条)
しかし、白色申告者でその事業に専ら従事する配偶者や親族の方がいる場合は、一定額を控除できる事業専従者控除があります。 |
前回の
「確定申告シリーズ 専従者給与」でとりあげた、専従者給与は、
青色申告者に限る制度でした。
今回の「専従者控除」は、白色申告者の制度となりますので、ご注意ください。
適用要件を整理すると次のとおりとなります。
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白色申告者と生計を一にしていること
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その年の12/31で年齢が15歳以上であること
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その年を通じて6ケ月を越える期間、専ら事業に従事していること
以上の
3つの要件をすべて満たす必要があります。
生計一とは、簡単にいうと、生活していくうえで、財布が同じかということです。
また、専従者給与と大きく異なる点として、年間をとおして、6ケ月を超える期間、
事業に従事していなければならず、事業の途中で商売をはじめて、そもそも6ケ月に満たなかった年は、
この制度を使うことはできません。
以上の要件をすべて満たした場合、
次の金額のうち、
いずれか低い金額を控除できます。
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配偶者:86万円 その他の親族:50万円
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専従者控除前の事業所得等の金額/専従者の数+1
専従者控除で、特に注意すべき点として、
事業主で専従者控除した金額は、その
専従者の給与となることです。
確定申告でも、非常に間違えやすい部分として、修正申告の対象になることが多いところでもありますので、
十分にご注意のうえ、この制度をご活用ください^^
ひらやま税理士事務所では、平成29年分の確定申告の受付を開始しております。
また、無料での訪問相談も受け付けておりますので、ぜひご利用ください!