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配偶者控除の改正

こんにちは! 京都府宇治市のきさくな税理士のひらやまです。   本日も、税金についてわかりやすく解説していきます。     今回は、『配偶者控除の改正』について解説していきます。 サラリーマンのみならず、年明けの確定申告を控えている事業主様にも関係してくることですので、 本制度については、十分にご理解頂ければと思います。    

改正前の配偶者控除

パート主婦など、よく年収を103万円以内にしないといけない! というのは、有名な話でした。   この103万円以内というのは、少し難しいかもしれませんが、 給与所得控除65万円(パート主婦などの給与所得者の経費のようなもの)+基礎控除38万円(誰でも控除できるもの) の合計が103万円となり、いわゆる、年間の『儲け』が0円となるため、 税金がかからないというものです。 パート主婦ではなく、個人商店をイメージしていただければ、 売上-経費が0円なので、税金がかからないということです。 パート主婦でも、売上が給料、経費が、給与所得控除+基礎控除に該当するので、 給料-(給与所得控除+基礎控除)が0円のため、税金は0円です。 103万円以内と言われていたのは、このためです。 103万円以内だと、ご主人(最近は専業主夫というのもありますが。。。) の所得税の計算上、配偶者控除という制度を使うことができ、 所得から38万円控除できるのです。(結果税金が安くなる)   所得税の計算は、サラリーマンであれば、会社や事業主が計算してくれることについて、 前回の私のブログ「年末調整制度について」で解説していますので、 ぜひご覧ください^^   さて、パート主婦の年収が103万円以内であれば、配偶者控除が使えて何やら 税金が安くなることは上のとおりです。   それでは、104万円以上になると、配偶者控除が使えないから ご主人の税金が高くなる!? とお考えであれば、それは誤りです!   税制もある程度、柔軟な考えをしており、 わずか1万円の差で天と地ほどの差が出るのは、不公平になります。 税金は、課税公平の主義といい、税金は公平でなければならないという原則があります。   では、104万円でも配偶者控除が使えるの? これは、誤りです。 もう一つの制度、『配偶者特別控除』という制度があります。   こちらは、パート主婦の年収が104万円を超えて、金額が大きくなればなるほど、 段階的に控除額が少なくなっていきます。  
パート主婦の年収 控除額
103万円超 ~105万円未満 38万円
105万円以上~110万円未満 36万円
110万円以上~115万円未満 31万円
115万円以上~120万円未満 26万円
120万円以上~125万円未満 21万円
125万円以上~130万円未満 16万円
130万円以上~135万円未満 11万円
135万円以上~140万円未満 6万円
140万円以上~141万円未満 3万円
  いかがでしょうか。 年収が105万円未満までは、配偶者控除の38万円と同じやん! と思われた方は鋭いです!   なので、103万円以内ではなく、105万円未満でいいのでは?! になりますが、配偶者特別控除の制度は、ご主人の所得が1,000万円を超えると 使えないのです。 なので、一般的には、配偶者控除の103万円以内が根付いていたのでしょうね。 しかし、国税庁が平成29年9月に公表した、「平成28年度民間給与実態統計調査」によれば、 サラリーマンで、所得が1,000万円を超える方は、実に4%前後しかいません。。。   ここまでが、改正の配偶者控除のお話でした。    

扶養控除等申告書の意味(通称:マル扶)

  さて、平成30年より、いよいよ新しい配偶者控除がスタートします。 年末調整時に、『平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』(ながい・・・) をお書きになったと思います。 鋭い方はお気づきかもしれませんが、 配偶者の名前を書く欄が、以前から名称が変わりました。 平成29年分までは、「控除対象配偶者」でしたが、 平成30年分では、「源泉控除対象配偶者」となっています。     まず、改正後の配偶者控除の解説の前に、 『平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を、お勤め先に提出する意味が分かっていない方が多くいらっしゃるかと思います。 前回の私のブログ、「年末調整制度について」と併せてご覧頂きたいのですが、 平成30年の1月の給料を貰うまでに提出しなければならないルールとなっています。 この申告書の意味ですが、提出するところが、私の本業の場所ですよ! だから、年末調整してね!という意味になります。   たとえば、本業以外に副業がある方も多くいます。 先の説明からすると、本業では申告書を出すけども、 副業先の会社には、出さない(出せない)こととなります。 そう、二か所から給料を貰っている人は、本業での年間の税金は年末調整で確定するけども、 副業での収入なんて、本業ではわかりませんよね。 また、知らせたくもないと思います。 なので、このように、二か所から給料を貰っている人は、 本業で年末調整によって、確定した源泉徴収票と、 副業で年末調整されておらず、確定していない源泉徴収票の二枚の源泉徴収票をもって 確定申告してください!という制度になっています。     話が戻りますが、『平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 を本業に提出する意味を少しはお分かりいただけたでしょうか。 「本業なので年末調整して!」の意志表示の書面と考えて頂ければよいかと思います。    

改正後の配偶者控除

  話があちこち脱線するのは、いつものことですが^^; いよいよ、改正の配偶者控除について解説していきます。  
配偶者控除
パート主婦の年収基準の103万円以内については変更はありません。 ただし、控除額がご主人の年収によって、次のとおり段階的に縮小されることとなりました。  
ご主人の年収が 1,120万円以下 ご主人の年収が 1,120万円超1,170万円以下 ご主人の年収が 1,170万円超1,220万円以下
パート主婦の年齢が70歳未満 38万円 26万円 13万円
パート主婦の年齢が70歳以上 48万円 32万円 16万円
  ご主人の年収が、1,220万円超(所得1,000万円超)の場合は、 配偶者控除の適用がなくなりましたので、ご注意ください。  
配偶者特別控除
配偶者控除の改正では、ご主人の所得により、段階的に控除額が下がる改正と、 ご主人の所得が1,000万円を超えると、配偶者控除が適用できなくなるというものでした。   さて、配偶者特別控除についての改正ですが、新聞やメディア等で、150万円と、 しきりに紙面等を賑わせていたのは、こちらの制度のほうです。   ご主人の年収とパート主婦の年収に応じた控除額は下記のとおり改正されます。  

ご主人の年収が

1,120万円以下

ご主人の年収が

1,120万円超1,170万円以下

ご主人の年収が

1,170万円超1,220万円以下

パート主婦の年収が 150万円以下 38万円 26万円 13万円
パート主婦の年収が 150万円超155万円以下 36万円 24万円 12万円
パート主婦の年収が 155万円超160万円以下 31万円 21万円 11万円
パート主婦の年収が 160万円超166.8万円未満 26万円 18万円 9万円
パート主婦の年収が 166.8万円以上175.2万円未満 21万円 14万円 7万円
パート主婦の年収が 175.2万円以上183.2万円未満 16万円 11万円 6万円
パート主婦の年収が 183.2万円以上190.4万円未満 11万円 8万円 4万円
パート主婦の年収が 190.4万円以上197.2万円未満 6万円 4万円 2万円
パート主婦の年収が 197.2万円以上201.6万円未満 3万円 2万円 1万円
  ご主人の年収とパート主婦の年収に応じて控除額が算出されるので、ややこしくなっています。   上の配偶者控除もそうですが、共通しているのは、ご主人の所得が1,000万円(年収1,220万円超)を超える場合は、 配偶者控除も配偶者特別控除も適用できません。 また、パート主婦の年収が、201.6万円以上となる場合も同様です。     このように、配偶者控除も配偶者特別控除も改正により、少々ややこしくなりました。   もっとも、会社勤めで、社会保険の扶養に入られているパート主婦は、 年収を130万円以内におさめないと、社会保険の扶養からはずれてしまいますので、 配偶者(特別)控除の適用を受けるよりも、こちらの方が出費がかさみ、出ていくお金が大きくなります。     本日はこのあたりで^^     ひらやま税理士事務所では、平成29年分の所得税の確定申告の受付けを開始しております。 無料の訪問相談もございますので、ぜひご利用ください^^

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