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ふるさと納税

こんにちは! 京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。   本日も確定申告シリーズと題して、お役立ち情報をお伝えしていきます。 本日のテーマは、ここ数年で爆発的に認知度が増した『ふるさと納税』について、わかりやすく解説していきます。 なお、本稿では、わかりやすく!を一番に掲げているため、詳細な規程等については、 専門家にご相談頂きますようお願い致します。    

ふるさと納税とは?

 
ふるさと納税(ふるさとのうぜい)とは、日本の個人住民税の制度の一つで、日本国内の任意の地方自治体(都道府県、市町村および特別区。以下同じ)に寄付することにより、寄付した額のほぼ全額が税額控除されるものである(ただし一定の制限や限度がある)。「ふるさと寄付金」とも呼ばれる。(ウィキペディアより)
  2008年、当時の民主党政権時代に出来た制度です。 意外と歴史は長く、今年で10年目を迎えることとなりますが、創設当時はまだ認知度が低く、あまり使う人がいませんでした。 そして、ここ数年内でしょうか。 新聞やメディア等で大きくとりあげられ、今や一番の節税と言っても過言ではない制度になっています。

ふるさと納税の手順

  ふるさと納税は、『寄付』の一種です。 一般的に『寄付』というと、ユニセフや日本赤十字社への寄付が代表的なものですが、 これらの『寄付』については、原則見返りがありません。 純然たる『寄付』ですね。   ところが、このふるさと納税は、見返り(御礼の品)を求めることもできるのです。 流れとして、    
地方自治体にふるさと納税の申し込み ↓ 御礼の品を求めるか否かを選択 ↓ 寄付の使い道を選択 ↓ 寄付 ↓ 御礼の品を求めていれば、商品が到着
  という流れになります。   なお、寄付の申し込みは、最近CMでもされている 「ふるさとチョイス」や「さとふる」などがあります。(他にも多数!) ふるさと納税に対しては、御礼の品を求めない選択もできます。 つまり、先にも述べたように、純然たる寄付の意味合いですね。 そして、寄付の使い道も選択できます。(教育に力を入れてほしい!など・・・) 最後に、御礼の品を求めていれば、商品と領収書(税金ではこれが重要!)が到着して ふるさと納税の一連の流れは終了となります。   よく勘違いされるのですが、ふるさと納税って自身の住所地(ふるさと)にしかできないのでは・・・?! と、考えられる方がいらっしゃるのですが、そんなことは一切ありません。 名前が「ふるさと」なので、そのように考えられることは痛いほどわかりますが^^; 全国の地方自治体、自身に全く関係のない自治体にもふるさと納税することができます。    

ふるさと納税で節税!

  ふるさと納税の流れはわかった! 一体どれくらい税金が節税できるの?! 多くの方が気にされるところです。(問い合わせが非常に多いです)   結論から申し上げると、ふるさと納税した金額の2,000円を引いた金額が節税となります。   例えば、京都府宇治市に50,000円のふるさと納税をしたとしましょう。 50,000円-2,000円=48,000円が節税されます。   え!? そんなに!?   そうなんです。 なので、新聞やメディア等で大きくとりあげられているのかもしれません。   余談ですが、御礼の品は、法律上、一時所得として課税されることとなります。 しかし、一時所得は50万円まで所得税が課税されないので、高額な御礼の品でない限り、 所得税も課税されません。  

ふるさと納税の申告方法

  原則、ふるさと納税は、所得税の確定申告で申告することとなります。 所得税の確定申告で、ふるさと納税は、「寄付金控除」され、 次にお住まいの自治体に確定申告データが転送され、住民税でも寄付金の控除がなされます。 上の例で言いますと、所得税+住民税で48,000円の節税がはかれることとなります。   一方、2015年4月1日以降には、「ワンストップ特例」という制度が出来ました。 確定申告を必要としない、サラリーマンなどが対象となります。 5自治体以内のふるさと納税であれば、ワンストップ特例制度を使うと、確定申告しなくても 自治体がふるさと納税の控除を計算してくれる制度です。 ワンストップ特例は、ふるさと納税時に選択するようになっていますので、 うっかり見落とした!がないようにしっかりと確認するようにしましょう! 以上のように、ふるさと納税の申告には、「確定申告」と「ワンストップ特例」の二種類があります。     続きは次回と致します。     ひらやま税理士事務所では、平成29年分の確定申告の受付けを開始しております。 早期割引制度や無料の訪問相談もございますので、ぜひご利用ください^^

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