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1.92018
教育資金の贈与による贈与税の非課税

こんにちは!
京都、宇治のきさくな税理士のひらやまです。
本日も確定申告について、お役立ち情報をお届けいたします。
本日のテーマは、『教育資金の一括贈与』です。
前回の私のブログでとりあげた、『結婚、子育て資金の一括贈与』に、非常に似ている制度でもあります。
教育資金の一括贈与の概要
平成31年3月31日までに、30歳未満の方が、『教育資金』に充てるため、両親や祖父母から
資金等の贈与を受けた場合には、1,500万円までは、贈与税が非課税となります。
制度の適用を受けるための要件
受贈者が、直系尊属(父母や祖父母など)から、信託受益権の付与、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合、または、書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、
信託受益権又は金銭等のうち、1,500万円までの金額について、金融機関等の支店を経由して「教育資金非課税申告書」を提出することにより、贈与税は非課税となります。
教育資金とは?!
(1)学校等に対して直接支払われる次のような金銭
入学金、授業料、入園料、保育料、学用品の購入費、修学旅行費や給食費など、教育に伴って必要な費用
(2)学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で、社会通念上相当と認められるもの
学習塾等の月謝、教育上の物品の購入費用や通学定期代など
制度の適用の流れ
この制度の適用を受けるためには、教育資金口座の開設を行い、直系尊属から一括贈与により取得した金銭を預入れ、
同時に、金融機関の支店を通じて、「教育資金非課税申告書」を納税地の所轄税務署長に提出します。
「教育資金非課税申告書」は、金融機関の支店が受理した日に、税務署長に提出があったものとみなされます。
教育資金の引き出しには、ルールがあります。
一般的な方法として、教育にかかった費用を、立替え払いしておいて、後日引き出す方法と、
立替払いせず、直接その口座から払い込む方法があります。
前者の場合は、かかった費用の領収書を領収日から1年を経過する日までに、金融機関に持ち込みお金を引き出します。
後者の場合は、領収日の翌年3月15日までに金融機関に領収書等を提出する必要があります。
教育資金口座の契約の終了
- 受贈者が30歳に達したこと
- 受贈者が死亡したこと
- 口座の残高が0になり、かつ、その口座に係る契約を終了させる合意があったこと
契約終了時には、贈与税が課せられる場合がありますので、専門家などにご相談ください。
贈与者が死亡した場合
前回の私のブログ『結婚、子育て資金の贈与』では、贈与者が死亡したときに、口座の残額があるときは、
その残額を贈与者から相続により取得したものとみなされ、相続税の対象となりました。
一方、本制度においては、贈与者が死亡したときに残額があっても、課税関係は生じませんので、ご注意ください。
本日はこのあたりで。
ひらやま税理士事務所では、平成29年分の所得税の確定申告の受付けを開始しております。
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