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配当の申告方法

こんにちは! 京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。   確定申告シーズン到来を受けて、連日、確定申告にまつわるお役立ち情報をお伝えしております。 本日のテーマは、株式等をお持ちの方が対象の、『配当の申告方法』です。 なお、『ひらやまの徒然日記』は、「わかりやすい!」をモットーに、詳細な説明は極力省き、概要をお伝えするようにしています。 したがって、詳細な規定や要件は、専門家等にご相談頂きますようお願い致します。  

配当の申告方法には三種類の方法がある?!

  平成21年1月1日以後、配当の申告方法に改正がありました。 以前は、「総合課税」による申告しか認められていなかったのですが、「分離課税」による申告が認められることとなりました。 また、もう一つの方法として、上場株式等の配当であれば、「申告をしない」という選択もできます。 以上、3つの方法でいずれか有利な方法を選択することとなります。  

総合課税とは?

他の所得(給与所得や事業所得など)と合算して、所得税を算出する方法です。 他の所得と合算して、所得金額に応じた税率が適用されます。 配当所得を総合課税で申告した場合、「配当控除」を適用できます。  

分離課税とは?

総合課税とは違い、他の所得と合算して所得税を算出せず、配当所得のみで所得税を算出する方法です。 総合課税では、他の所得と合算して、所得金額に応じた税率が適用されるのですが、 分離課税を選択した配当所得では、税率は、15.315%(住民税5%)で一定です。 多くの方は、株式等の取引を、証券会社をとおして特定口座(源泉徴収あり)で取引されているのですが、 配当が入金される際は、上記の税率分が源泉分離課税され、配当が入金されています。  

配当の申告で誤りやすい例

  以上のように、平成21年1月1日以降は、「分離課税」による申告もできるようになったため、 申告方法が複数となり、同時に、申告の誤りも多くなりました。 申告の誤りの代表的な例として、下記が挙げられます。  

上場株式等の申告の有無は、一回の配当金ごとに選択できる

上場株式等の申告をするかしないかは、すべての配当について、申告をするか否かを選択するのではなく、一回に支払を受ける配当ごとに申告をするか否かを選択できます。  

上場株式等の申告方法で、総合課税で申告するか、分離課税で申告するかは、すべての配当に依存する

平成21年1月1日以降は、総合課税に加えて、分離課税による申告が認められることとなりました。 配当を総合課税で申告するか、分離課税で申告するかは、銘柄ごとや、一回に支払を受ける配当ごとに選択するのではなく、 すべての配当を総合課税で申告するか分離課税で申告するかを選択することとなります。  

配当について申告をしないと選択した場合の更正の請求はできない

確定申告時に、上場株式等の配当について、申告するか否かを選択することとなるため、 後に、不利であったと発覚しても、上場株式等の配当について、申告をする方法への切り替え(更正の請求)はできません。  

☆追伸

所得税で、例えば総合課税で配当を申告、住民税では申告不要を選択できるようになりました。 その場合、住民税の申告が別途必要となりますのでご注意ください。     以上のように、上場株式等の配当の申告は非常に複雑となりました。 所得税や住民税の有利不利の判定だけではなく、国民健康保険料などにも影響を及ぼすため、 シミューレションはしっかりして、申告方法を選択するべき項目であると考えます。 勿論ひらやま税理士事務所では、毎年シミューレーションを行って最適な方法を選択して申告させて頂いております。   本日はこのあたりで。   ひらやま税理士事務所では、平成29年分の確定申告の受付けを開始しております。 早期割引制度や無料の訪問相談もございますので、ぜひご利用ください^^

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