ブログ
1.112018
青色申告承認申請書の郵送での提出

こんにちは!
京都、宇治のきさくな税理士のひらやまです。
本日人生3回目のギックリ腰になりました。。。
完全に癖になったものと思われます。。。
しかし、確定申告シーズンですので、本日もしっかりとお役立ち情報をお伝えしていきます。
本日のテーマは、『青色申告承認申請書の郵送での提出』です。
青色申告承認申請書の提出期限
さて、確定申告も来月から本格化してくるところですが、
今まで白色申告だったので、来年からは、青色申告にしよう!
と考えられている方もいらっしゃるかと思います。
この青色申告ですが、白色申告との違いを簡単に言えば、
税金上の特典(節税を図れる特例)が数多くあり、白色申告では、その特典を受けられないのです。
しかし、青色申告では、記帳をしっかりとしてくださいね!
というのが条件になります。
そんな、青色申告ですが、来年から青色申告だ!
と宣言しただけでは、もちろん青色申告で申告することはできず、
税務署に決められた期限までに、申請書を提出して青色申告が認められます。
その申請期限は、3月15日となります。
そう、確定申告の期限と同じ日なので、わかりやすいですね。
ちなみに本年度に開業した場合は、事業開始の日から2ケ月以内や、
相続により事業を承継する場合などは、また期限が異なりますので、ご注意ください。
さて、そんな、青色申告の申請ですが、提出方法は、電子申告(e-tax)、税務署へ持参、税務署へ郵送による
提出のいずれかで提出が可能です。
電子申告や、税務署への持参による提出期限は、先ほどご説明したとおり、
原則3月15日となります。
青色申告承認申請書の郵送での提出
青色申告の申請書を郵送で提出する場合も、もちろん、期限は3月15日に変わりはありません。
ところが、郵送で提出した場合はどうでしょうか。
そうです。郵便局に出しに行った日が、3月15日であればよいのか、
それとも、税務署に到達した日が、3月15日であればよいのか・・・
こちらについては、「平成18年国税庁告示第7号」において、規程されています。
結論から申し上げると、郵便局で、3月15日の通信日付印が付されたものについては、
税務署に到達した日が、3月16日以降であっても、3月15日に提出されたものとみなされます。
俗に言う、「到達主義」ではなく、「発信主義」によります。
その他、発信主義が認められる代表的な書類関係は次のとおりです。
申告書関係全般
個人事業の開廃業等届出書
青色事業専従者給与の届出書
所得税の青色申告の取りやめ届出書
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
法人設立届出書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
消費税課税事業者選択届出書
消費税簡易課税制度選択届出書 など他多数
このように、発信主義が認められるようになった書類は多岐にわたります。
一方で、到達主義はなくなったのではなく、重要な書類について、到達主義を貫いているものもありますので、
提出期限については、専門家等にご相談頂くことをお勧め致します。
本日はこのあたりで。
ひらやま税理士事務所では、平成29年分の確定申告の受付けを開始しております。
早期割引制度や無料の訪問相談もございますので、ぜひご利用ください^¥^