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セルフメディケーション税制と医療費控除

こんにちは! 京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。   確定申告シーズン到来ということで、本日もお役立ち情報をお伝えしていきます。   本日のテーマは、今回の確定申告が元年となる、 『セルフメディケーション税制と医療費控除』です!  

医療費控除の種類が増えました

  医療費控除は、1年の『儲け(所得)』から引くことができる、 「所得控除」です。(税金から直接差引きする、税額控除ではありません) なので、医療費控除により、税金の負担が軽減します。 この医療費控除の認知度はかなりもので、だいたいの方はご存知なのですが、 多くの方が誤った認識をされています。 また、平成29年分の確定申告から、医療費控除との選択適用で、 『セルフメディケーション税制』が登場します。  

医療費控除

  従来からある制度で、医療にかかった金額が一定額を超えたときに、 税金の軽減を図ろうという制度です。 先ほどもご説明したように、認知度は非常に高いのですが、 誤った解釈をされている方が多いのも事実です。  
誤り1:医療費が10万円を越えなかったので医療費控除ができない
典型的な誤りの例がこちらです。 結論から申し上げると、10万円を超えていなくても、医療費控除が使える場合があります。 どんなときか、 『儲け(所得)』の合計が、200万円未満の場合です。 例えば、年金受給者で、昨年の所得が100万円であったとしましょう。 その場合、100万円×5%=5万円超の医療費を支払っていれば、 医療費控除を使うことができます。 原則の10万円基準が一人歩きして、所得金額の5%との比較をされていない誤りです。  
誤り2:保険金等の補填金の控除漏れ
入院して、医療保険に入られている方は、保険会社等から保険金が支払われます。 退院時に病院に入院代を支払ってその領収書を保管して医療費控除されるのですが、 保険会社等から支払われた保険金は、入院代から差引きして医療費控除を算出しなければなりません。 高額療養費についてもこの保険金と同様に、医療費から差引きして計算しなければなりません。   以上のように、医療費控除については誤った解釈をされている方が多いので、適用関係に注意しながら確定申告しましょう^^  

セルフメディケーション税制

  病院にかからず、市販薬で病気を治される方が多い場合など、 市販薬を比較的購入される方は、この新たな制度を適用できる場合があります。 先に述べたように、医療費控除との選択適用であるため、 医療費控除とセルフメディケーション税制をダブルで適用することはできません。 いずれか有利な方法で医療費控除することとなります。 さて、この制度ですが、平成29年分の確定申告(平成30年3月15日期限)から スタートとなり、今回の確定申告がこの制度の元年です。 この制度の概要として、国税庁のホームページでは次のように記載されています。  
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費(※)を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。

※ 特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。

 
  「スイッチOTC(over the counter)医薬品」という用語が出てきます。 意味は、医療機関専用であった薬を、薬局のカウンター越し(over the counter)に買えるように、転用(switch)された薬という意味です。 代表的な薬がロキソニンですね。 他にもこの制度の対象となる医薬品が数多くあり、厚生労働省のホームページに掲載されています。 大手ドラッグストアで医薬品を購入すると、レシートに印があり、この制度の対象品である旨の記載がされています。 ドラッグストアのレシートをお持ちであれば確認してみてください。   さて、医療費控除は、10万円又は所得金額の5%、のいずれか低い金額以上あれば、 医療費控除の適用がありました。   この新制度では、対象医薬品を年間で、1万2千円超購入していれば、 適用することができ、最大で、8万8千円所得控除できます。 しかし、国税庁ホームページに記載されているように、「健康の保持増進及び疫病の予防への取組として一定の取組を行っている方」が対象になります。   この「一定の取組」とは、次のとおりです。  
1.保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】 2.市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】 3.予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】 4.勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】 5.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導 6.市町村が健康増進事業として実施するがん検診
  つまり、健康の保持増進等のために、健康診断やインフルエンザの予防接種などを受けていないと、この制度の適用ができなくなります。 確定申告する際も、これらの取組を行った証明書類を添付しなければなりません。     本日はこのあたりで。   ひらやま税理士事務所では、平成29年分の所得税の確定申告の受付けを開始しております。 早期割引制度や、無料の訪問相談もございますので、ぜひご利用ください^^

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