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ブログ
1.42018
住民税が特別徴収に!?
こんにちは!
京都、宇治のきさくな税理士のひらやまです。
本日から、銀行や公務員は仕事初めということで、
出勤前の皆さんの表情がどこかしら、沈んでいたような気がします^^;
さて、本日は、今月末が提出期限の、給与支払報告書(住民税が計算される資料)で、
大きな改正がありましたので、提出する際は十分にご注意ください。
何の改正があったのかというと、住民税は、平成30年分から、特別徴収となりました!
特別徴収とは?!
事業主が、従業員へ支払う毎月の給与から、所得税の徴収と同じように、個人住民税(市町村民税と府民税)を徴収する制度で、 地方税法上、所得税の徴収義務のある事業主は、市町村から特別徴収義務者に指定され、 個人住民税は、特別徴収による徴収が義務となっています。特別徴収の対象者
さきの、説明より、個人住民税は所得税と同じように、給与の支払者が、徴収(天引き)する特別徴収が 原則的方法であるとお伝えしました。 ところで、その特別徴収に対象になる方は、次のいずれも満たす者とされています。平成29年中(1月1日~12月31日)に給与の支払いを受けた方
平成30年4月1日において、給与の支払いを受けている方
ただし、次の者は特別徴収の対象外とすることができます。1~4は、平成30年分のみ、対象外です。 5~6は、当面の間対象外となっています。 ここで、比較的多くの方に関係するのが、4の乙欄対象者でしょうか。 今回提出する、平成30年分の給与支払報告書は、一定の要件を満たせば、特別徴収の対象外とすることができますが、 来年の平成31年分からは、特別徴収の対象とされる予定になっています。 本業には内緒で副業をされている方は多くいらっしゃいます。 本業にばれてしまったらクビ! なんてこともありますので、十分に検討していく必要があります。 これも後に説明する普通徴収の徴収率の影響のためでしょうか。
- 退職者又は退職予定者(5月末日まで)及び雇用期間が1年未満で再雇用の見込みがない方
- 毎月の給与が少額のため、特別徴収税額を引き去ることができない方
- 給与の支払いが不定期な方
- 他の事業所から支給されている給与から個人住民税が特別徴収されている方、又は特別徴収される予定がある方(乙欄該当者)
- 専従者給与が支給されている方
- (1~5を除いた)受給者総人数が2人以下の事業主