ブログ
1.72018
年金受給者の確定申告
こんにちは!
京都、宇治のきさくな税理士のひらやまです。
本日も確定申告のお役立ち情報をお伝えしていきます。
今回のテーマは、「年金受給者の確定申告」です。
よく間違われる例として、
ご主人から専従者給与を貰っていて、かつ、年金受給者である場合です。
年金収入は、400万円以下ですが、専従者給与が、年収で85万円超であれば、
確定申告が必要になりますので、ご注意ください。
本日はこのあたりで。
ひらやま税理士事務所では、平成29年分の所得税の確定申告の受付けを開始しております。
早期割引制度や、無料の訪問相談もございますので、ぜひご利用ください^^
年金受給者で確定申告の必要がない方
相談会場などに行っていると、多くの年金受給者が確定申告に来られます。 年金受給者については、数年前に税制改正があり、相談会場においても、貼紙で、告知はされているのですが、 いまだに確定申告不要の方が申告に来られるケースが非常に多いのです。 私が担当させて頂いた方には、申告不要である旨を説明させて頂き、 納得されてお帰りになられる(還付の場合は当然申告します)のですが、 中には、去年申告したのに、今年から変わったのか? という納税者の方もいらっしゃいます。 年金受給者への、確定申告不要制度の徹底した周知がいまだにされていないことは、嘆かわしいことです。 確定申告会場へは、多くの納税者が来られます。 大変混み合うため、朝一番で来たのに、いざ申告が終わってみれば、お昼を過ぎていた! なんてことも多くあります。 確定申告が不要であれば、来なかったのに・・・ という納税者の声も実際にお聞きしています。 さて、年金受給者で、確定申告が不要な方は、 年金の収入金額の合計が、400万円以下 かつ 年金所得以外の所得金額が、20万円以下 です。 一つ目の400万円以下はわかるが、二つ目の20万円以下がよくわからないという声があります。 たとえば、パートをされていて、年金以外に、給与がある場合、 給与だけの年収で言えば、85万円以下であれば、二つ目に該当します。 他にも、事業をされている方、生命保険金が満期になったんだけど。。。 など、事由は様々ですので、専門家等にご相談ください。 ポイントは、収入が20万円以下ではなくて、『所得金額が20万円以下』です。 上の二つの条件に合致すれば、確定申告は原則不要ですが、還付となる場合は、確定申告が必要になります。 また、所得税の確定申告が不要になる場合でも、住民税の申告が必要となる場合がありますので、ご注意ください。年金受給者で確定申告が必要な方
基本的には、前掲の逆となります。年金以外の所得が20万円以下 | 年金以外の所得が20万円超 | |
年金収入が400万円以下 | 申告不要 | 申告必要 |
年金収入が400万円超 | 申告必要 | 申告必要 |