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年金受給者の確定申告

こんにちは! 京都、宇治のきさくな税理士のひらやまです。   本日も確定申告のお役立ち情報をお伝えしていきます。 今回のテーマは、「年金受給者の確定申告」です。  

年金受給者で確定申告の必要がない方

  相談会場などに行っていると、多くの年金受給者が確定申告に来られます。 年金受給者については、数年前に税制改正があり、相談会場においても、貼紙で、告知はされているのですが、 いまだに確定申告不要の方が申告に来られるケースが非常に多いのです。 私が担当させて頂いた方には、申告不要である旨を説明させて頂き、 納得されてお帰りになられる(還付の場合は当然申告します)のですが、 中には、去年申告したのに、今年から変わったのか? という納税者の方もいらっしゃいます。 年金受給者への、確定申告不要制度の徹底した周知がいまだにされていないことは、嘆かわしいことです。 確定申告会場へは、多くの納税者が来られます。 大変混み合うため、朝一番で来たのに、いざ申告が終わってみれば、お昼を過ぎていた! なんてことも多くあります。 確定申告が不要であれば、来なかったのに・・・ という納税者の声も実際にお聞きしています。   さて、年金受給者で、確定申告が不要な方は、     年金の収入金額の合計が、400万円以下                 かつ 年金所得以外の所得金額が、20万円以下 です。     一つ目の400万円以下はわかるが、二つ目の20万円以下がよくわからないという声があります。   たとえば、パートをされていて、年金以外に、給与がある場合、 給与だけの年収で言えば、85万円以下であれば、二つ目に該当します。 他にも、事業をされている方、生命保険金が満期になったんだけど。。。 など、事由は様々ですので、専門家等にご相談ください。 ポイントは、収入が20万円以下ではなくて、『所得金額が20万円以下』です。   上の二つの条件に合致すれば、確定申告は原則不要ですが、還付となる場合は、確定申告が必要になります。 また、所得税の確定申告が不要になる場合でも、住民税の申告が必要となる場合がありますので、ご注意ください。  

年金受給者で確定申告が必要な方

  基本的には、前掲の逆となります。  
年金以外の所得が20万円以下 年金以外の所得が20万円超
年金収入が400万円以下 申告不要 申告必要
年金収入が400万円超 申告必要 申告必要
    よく間違われる例として、 ご主人から専従者給与を貰っていて、かつ、年金受給者である場合です。   年金収入は、400万円以下ですが、専従者給与が、年収で85万円超であれば、 確定申告が必要になりますので、ご注意ください。     本日はこのあたりで。     ひらやま税理士事務所では、平成29年分の所得税の確定申告の受付けを開始しております。 早期割引制度や、無料の訪問相談もございますので、ぜひご利用ください^^

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