こんにちは!
京都、宇治の
きさくな税理士のひらやまです。
本日も確定申告シーズン到来ということで、確定申告に関するお役立ち情報をお伝えしていきます。
ひらやま税理士事務所でも徐々に確定申告モードに入りつつあり、少々バタバタとしてきました。
本日のテーマは、
『還付申告書を提出できる期限』です。
所得税の還付申告書を提出できる期間
平成23年の税制改正によって、大幅なテコ入れが入った項目です。
所得税の確定申告書の提出期間は、翌年の2月16日から3月15日までですが、
改正により、
申告義務のある者の還付申告書の提出期間は、
翌年1月1日から3月15日までとされました。
これにより、還付請求できる日は、申告義務の有無に関係なく、翌年の
1月1日に統一されました。
また、還付申告書を提出できる期間は
5年間ですが、5年後の応当日がいつまでかをしっかりと押さえておく必要があります。
1日過ぎて還付請求できなかった!
なんて、たまったもんではありませんからね^^;
改正により、還付請求できる日は、1月1日に統一されたことから、
還付請求書を提出できる最初の日は、翌年1月1日で、
そこから、5年後の応当日の前日の12月31日までとなります。
3月15日の翌日から5年間と間違われる方が多いですのでご注意ください。
なお、12月31日が土日や祝日であっても、その翌日とはなりませんので、しっかりとしたスケジューリングが大切ですね!
消費税の還付申告書を提出できる期間
消費税の還付申告書を提出できる日も、改正により翌年1月1日とされました。
なので、所得税の還付請求書を提出できる期間と同様で、翌年1月1日から5年後の応当日の前日の12月31日までとなります。
消費税の確定申告書の提出期限は、所得税と異なり、3月31日が期限です。
こちらも、3月31日の翌日から起算して、5年間が還付請求期間ではありませんので、十分にご注意ください。
本日はこのあたりで。
ひらやま税理士事務所では、平成29年分の確定申告の受付けを開始しております。
早期割引制度や、無料の訪問相談もございますので、ぜひご利用ください^^