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FXの確定申告

こんにちは! 京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。   連日確定申告シーズン到来ということもあり、確定申告のお役立ち情報をお伝えしております。 本日のテーマは、『FX(外国為替証拠金取引)の確定申告』です。  

FX(外国為替証拠金取引)とは?

  FX(外国為替証拠金取引)とは、外国為替(外国通貨)の売買を、一定の証拠金(保証金)を担保にして、その証拠金の何十倍もの取引単位(金額)で行う取引をいいます。 「何十倍もの」は一般的にレバレッジ(てこ)と言われており、少ない元手でその何十倍ものお金を運用して取引することができます。  

FXの所得の分類

  FX(外国為替証拠金取引)は、確定申告において、雑所得(申告分離課税)に分類されます。 申告分離課税の意味は、わたしの以前のブログに記載しておりますので、ご参照ください。 平成22年以前は、店頭取引について、雑所得(総合課税)、くりっく365などの取引所取引は、雑所得(申告分離課税)のように、 店頭取引か証券書取引かによって、申告方法が異なっていました。 しかし、平成23年1月1日以降のFX取引は、すべて雑所得(申告分離課税)で統一され、税率も一律20%(現在は、復興特別所得税があるため、20.315%)とされました。   FX取引は株式取引のように、特定口座というものがありません。 したがって、証券会社などが発行する「年間取引報告書」に基づいて、確定申告することとなります。 特定口座で、源泉徴収有りを選択していれば、源泉分離課税されるので、基本的に確定申告の必要はないのですが、 FXについては、『儲け(所得)』20万円を超えていれば原則確定申告が必要となります。  

FXの確定申告

  証券会社などから発行される、「年間取引報告書」に基づいて年間の損益を確認します。 『儲け(所得)』が出ており、そこから必要経費(書籍代や通信費など)を差し引きした残額が、20万円を超えていれば確定申告の必要が生じます。   一方、「年間取引報告書」を確認して、損失が出ていれば、3年間の繰越控除ができます。 損失を繰越すことにより、来年以降で『儲け(所得)』が生じても、相殺することができます。 なお、FX以外の先物取引をされている方で、利益が出ていた場合は、 FXでの損失と通算(利益と損失を相殺)できます。  

まとめ

  FXを確定申告される方は、ご商売をされている方のように、必要経費を差し引きすることができます。 しかし、個人事業主の必要経費は判断に迷うことが多く、また、税務調査においてもしばしば指摘される部分でもあります。 結局は、その経費が必要であったのか、論理的に説明できるかによります。   本日はこのあたりで。   ひらやま税理士事務所では、平成29年分の確定申告の受付けを開始しております。 早期割引制度や無料の訪問相談もございますので、ぜひご利用ください^^

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