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30万円未満の資産を使った節税

こんにちは! 京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。   本日は、商売をされていて確定申告をされる方に特に耳よりなテーマとなります。 30万円未満の資産を使った節税についてお伝えしていきます。  
質問 年度末直前に260,000円/台のノートパソコンを購入しましたが、10万円以上の資産に該当するため、資産計上して減価償却をしなければならないでしょうか。

 

減価償却? 減価償却資産?

  ご存知の方も多いと思いますが、原則、10万円以上のモノを購入した場合は、「減価償却資産」として、経費にはできません。 年度末前に、今期は利益がたくさん出たから先行投資として、高額なモノを買おう! そして経費で落とせば税金が少なくなるからラッキー♪   税法はそこまであまくはないです。 明らかな利益操作ですね^^; しかも、このようなことを認めてしまえば、税金の徴収ができません。   なので、10万円以上のモノを買った場合は、買った年から何年かに分けて経費化していくルールがあります。 その何年かは、国が決めた年数に応じて毎年経費化していくこととなります。   たとえば、今年に普通乗用車のク〇ウンを購入したとしましょう。 価格は420万円とします。 既に述べたように、今年で420万円を経費として落とすことはできません。 ク〇ウンですと、6年に分けて経費として処理することとなります。 したがって、1年あたりに経費として落とせる金額は、420万円÷6年で70万円となります。 これを減価償却と言い、その対象となる資産を、減価償却資産』と言います。   このように、10万円以上のモノについては、減価償却資産となり、一時に経費化はできません。   しかし、特例があります。(今回のメインテーマ)    

少額減価償却資産の特例

  10万円以上のモノについては、減価償却資産となり、国が決めた年数に応じて毎年経費化していくことについては既に述べたとおりですが、 30万円未満のモノであれば、一時にその年で経費として落とせる特例があります。 この特例を『少額減価償却資産の特例』と言います。   この特例は、租税特別措置法という法律に規定されており、いわゆる今だけの特例となります。 いつこの特例が終わるかは定かではありません。(延長が随分されています。)   つまり、この特例を使えば、10万円基準は無視して、30万円未満のモノであれば、 一時にその年で経費として落とせるわけです。 10万円よりも30万円のほうが、あきらかに節税効率はよくなります。   しかし、この特例ですが、この特例を使うモノの合計が300万円までとされています。   例えば、260,000円のノートパソコンを12台購入したとしましょう。 260,000円×12台=3,120,000円となり、300万円を超えます。 この場合、3,120,000-3,000,000円=120,000円が経費とならないと考えたくなりますが、そうではないんです。 少額減価償却資産は、1単位ごとで判定しますので、上記の場合、11台までは経費として処理ができて、もう1台は資産計上となってしまいます。   260,000円×11台=2,860,000円 → 経費 260,000円×  1台= 260,000円 → 資産計上 となります。    

300万円基準について

  少額減価償却資産の合計が300万円までの制限ですが、 納税者が、消費税の税抜き経理をしているか、税込み経理をしているかにも影響があります。   先ほどの例で言うと、260,000円を税抜きとした場合、240,740円(260,000円÷1.08)になります。 税抜きで240,740円のノートパソコンを12台購入すると、2,888,880円(240,740円×12台)となり、300万円以下となります。   税込み経理であれば、11台までしか経費として落とせませんが、税抜き経理であれば、なんと12台を経費として落とせることとなります。   こういったちょっとした節税でも納税額は変わってくるものです。     本日はこのあたりで。     ひらやま税理士事務所では、平成29年分の確定申告の受付けを開始しております。 無料の訪問相談もございますので、ぜひご利用ください^^

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