こんにちは!
京都、宇治の
きさくな税理士のひらやまです。
本日も確定申告のお役立ち情報をお伝えしていきます。
本日のテーマは、
個人事業を開業したときに必要となる、税務署への「届出書」です。
個人事業を開業するときには、業種によって、様々な許認可の申請が必要となります。
これらは営業していくうえで、最も大切なものですので最初に手続きをされる方が多いことでしょう。
ところが、税金の世界でも忘れてはならない申請があります。
個人事業の開業届、青色申告の承認申請書や給与支払事務所の開設届出書など、
他にも経理方法等により、届出書は複数存在しています。
特に代表的なものとして下記があります。
個人事業の開業届出書
簡単に言えば、税務署に商売をはじめたよー!という報告をする書類です。
開業してから
1ケ月以内に納税地の所轄税務署へ提出しなければなりません。
この届出書を税務署へ提出しなければ商売をしていることがばれないのでは?!
という質問もたまーにあったりしますが、課税当局は看板や反面調査等でしっかりと把握しています。
まずはきっちりと提出しましょう。
青色申告の承認申請書
以前の
わたしのブログでも取り上げたことがありますが、
最も大切な届出書になるでしょうか。
青色申請をしていない方は、自動的に白色申告となりますが、なぜ青色申告というのか?という質問もたまにあります。
今でこそ電子申告で申告することが多くなってきており、紙の申告書を見る機会というのは以前よりも少なくなってきてはいますが、
昔の青色申告と言えば、紙の色が青かったのです。
一方、白色申告の紙は白かったのです。
現在では、青色申告の紙用紙は、白くなって文字が青字になっています。(昔のほうが分かりやすかった^^;)
青色申告の特典については、
こちらに記載していますので、またご確認頂きたいのですが、
とりわけ儲け(所得)から
65万円を差引きしてくれる
青色申告特別控除は有名でしょうか。
税金の効果でも、
税率20%の方がこの特典を使うか使わないかでは、約13万円も納税額がかわります。
開業された方は、開業から
2ケ月以内に届出書を提出しないと、青色申告が出来なくなりますので、期限はしっかりと把握しておきましょう。
給与支払事務所の開設届出書
従業員を雇用される場合は、「給与支払事務所の開設届出書」の提出が必要になります。
こちらは
1ケ月以内に提出しなければなりません。
しかし、「個人事業の開業届出書」を提出した場合で、「個人事業の開業届出書」の様式の中に給与支払いに関する項目について記載している場合は、「給与支払事務所の開設届出書」を別途提出する必要はありません。
いかがでしたでしょうか。
開業される際には、他にもたくさんの
届出書があります。
厄介なことに、それぞれ提出期限が同じとは限らないのです。
とりわけ、税務関係の届出書では、納税額に大きな差が生じることとなるものがたくさん存在しますので、
開業を決心された後、早い段階から専門家にご相談されることをお勧め致します。
本日はこのあたりで。
ひらやま税理士事務所では、平成29年分の確定申告の受付けを奮って開始しております。
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