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空き家に関する税金の特例

こんにちは! 京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。   今日の宇治は雪がチラホラしていましたが、まだまだ積もるくらいの雪まではいかないですね。 しかし連日寒い日が続いています。 また、インフルエンザも流行しているとのことなので、気を付けないといけませんね。   さて、本日のテーマですが、近年日本全国で話題になっている空き家問題についてです。 総務省の統計では、平成25年10月現在で、全国の空き家の数は820万戸となっています。 両親が住んでいた家について、相続が生じ、そのまま放置されているパターンが多いものと思います。 もちろん税金の世界でも空き家問題は無視できるものではありません。 平成28年の税制改正によって、空き家に関しての税金の優遇制度が創設されました。  

税金の世界の空き家の特例って?

  相続から話をさせて頂くと、親が住んでいた家をお子さんが相続されることは多いと思います。 そして、その家にお子さんが住んで・・・というのが、昔からの慣習では多くありました。 しかし、比較的豊かな時代になってきたこともあるのか、近年ではお子さんが既に住居を構えていることが多いのも事実です。 そして、親が亡くなって親が住んでいた家に住みはじめる・・・とならないのが現実でもあります。 そして、さらに次の代へとうつっていくと、やがて空き家になっていくのです。   さて、ここからは税金の世界のお話です。 ご自身が住んでいたお家を売却して儲け(売値-買値)がでたときは、税金の世界では特例があり、3,000万円までは税金がかからないこととなっています。(申告は必要です。他の特例もあります。) しかし、住んでいなかったお家を売却した場合、基本的に特例はありません。 儲け(売値-買値)に対して、20.315%の税金を納付しなければなりません。   たとえば、売値が3,000万円で、買値が1,000万円であった不動産を売却した場合、約406万円もの税負担となります。 3,000万円のお金から406万円の税負担なので、2,594万円のお金は手元に残ることとなります。 さて、日本全国で生じている空き家問題ですが、今後も空き家の増加が増え続けることが予想されています。 そんななか、税金の世界でも遂にメスが入りました。 『一定の空き家を売った場合は、3,000万円までの儲けまで税負担は生じない』というものです。    

一定の空き家とは?!

  お答えから言わせて頂くと、空き家を売られる際は、売られる前に専門家にご相談ください!(笑)   空き家の場合だけではなく、モノが動くときに税負担は生じます。 なので、モノを動かされるときは、できるだけ専門家にご相談頂くのが一番良いです。   空き家についても、「一定の~」が結構複雑な要件になっています。 簡単にご説明させて頂くと、     売られる前に建物について耐震性の強度を向上させること、または 建物を取り壊して更地にしてから売却     のいずれかとなります。   このいずれかの要件に当てはまらないと、儲けから3,000万円を差し引くことができません。 3,000万円分の税負担は、約600万円にもなります。   要件を整えて、3,000万円の特例を適用できるか否かでは、天と地ほどの差ともなります。   税金については、知ってるか知らないかでこのように大きく税負担が変わってくることが多いため、入念な検討が必要となります。     本日はこのあたりで。     ひらやま税理士事務所では、平成29年分の確定申告の受付けを随時募集しております。 月一回までの無料の訪問相談もございますので、ぜひご利用ください^^

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