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2.272018
マイホームの売却では3,000万円まで税金がかからない?!

マイホームを売却すると税金?!
平成31年の10月から消費税が10%になる予定となっているせいか、今年はマイホームの買い替えのご相談が多い気がします。 税金の世界では、モノが動くところに税金が発生することが多いのですが、マイホーム売却についても、モノが動くというところで、やはり税金の対象となります。 また、税金の世界特有といいますか、聞きなれない言葉かもしれませんが、不動産や動産を売却することを、『譲渡』と言います。 所得税の確定申告では収入の種類を10種類に分類し、それぞれ計算して、一つの確定申告書にまとめて申告するルールになっています。 マイホーム売却による申告は、10種類ある所得のうち、「譲渡所得」に分類して申告することとなります。不動産の売却による確定申告
まずは、例題を挙げてみましょう。不動産の売却価額:5,000万円(土地代含む) 不動産の購入価額:2,000万円(土地代含む) |
マイホームの売却による確定申告
さて、先ほどの例題について、売却した不動産がマイホームであった場合はどのようになるでしょうか。 マイホームであっても、譲渡所得の計算自体は同じですので、儲けの3,000万円に対して税金が生じます。 つまり、納税額は約600万円と同額になります。 しかし、マイホームの売却については「儲けが3,000万円まで税金がかからない」特例があります。 この特例では、儲けの3,000万円から、「特別控除」として、3,000万円差し引きしてくれるので、儲けは0円(儲けの3,000万円-特別控除の3,000万円)になります。 よって、儲けが0円なので、納税額も0円となります! 「衣・食・住」の「住」を配慮しての制度であると考えています。 この特例は、租税特別措置法第35条に規定されています。 ご興味のある方はご一読してみてください。 注意点があるのですが、先の例題では、儲けが3,000万円なので、特別控除を差し引きして儲けはちょうど0円となっていましたが、 儲けが仮に2,000万円であった場合、儲けを限度として、3,000万円まで特別控除を使える制度であるため、△1,000万円(儲けの2,000万円-特別控除3,000万円)とはならないため、注意してくださいね。 儲けが2,000万円であった場合、譲渡所得は0円(儲けの2,000万円-特別控除2,000万円)となります。