- Home
- ひらやま徒然日記
- わかりやすい税金のおはなし, 確定申告
- マイホームの売却では3,000万円まで税金がかからない?!
ブログ
2.272018
マイホームの売却では3,000万円まで税金がかからない?!
こんにちは!
京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。
確定申告シーズン真っ最中のなか、連日確定申告についてお役立ち情報をお伝えしております。
本日のテーマは、「マイホームの売却では3,000万円まで税金がかからない?!」です。
確定申告時期においては、非常に相談が多い項目でもあります。
しっかりとした知識の裏付けのもと、適正な申告を行いたいですね。
ここで、結構多い間違いがあります。
不動産を5,000万円で売っているのですが、5,000万円に税金がかかるものと考えていらっしゃる方が多いです。
大前提として、税金は儲け(所得)に対してかかるものです。
従って、5,000万円(売値)-2,000万円(買値)=3,000万円(儲け)について税金が生じます。
なお、不動産の譲渡申告の税率は、所得税15.315%、住民税5%(不動産の所有期間が5年以下の場合は、所得税30.63%、住民税9%)です。
例題での納税額は、3,000万円(儲け)×20.315%(所得税+住民税)で、約600万円になります。
マイホームを売却すると税金?!
平成31年の10月から消費税が10%になる予定となっているせいか、今年はマイホームの買い替えのご相談が多い気がします。 税金の世界では、モノが動くところに税金が発生することが多いのですが、マイホーム売却についても、モノが動くというところで、やはり税金の対象となります。 また、税金の世界特有といいますか、聞きなれない言葉かもしれませんが、不動産や動産を売却することを、『譲渡』と言います。 所得税の確定申告では収入の種類を10種類に分類し、それぞれ計算して、一つの確定申告書にまとめて申告するルールになっています。 マイホーム売却による申告は、10種類ある所得のうち、「譲渡所得」に分類して申告することとなります。不動産の売却による確定申告
まずは、例題を挙げてみましょう。不動産の売却価額:5,000万円(土地代含む) 不動産の購入価額:2,000万円(土地代含む) |