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2.142018
不動産や株式等の譲渡は専門家へ相談しましょう!
こんにちは!
京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。
本日は近畿税理士会宇治支部の地区相談会へ行ってきました。
この地区相談会では、税理士による無料の税務相談や申告書作成指導を受けられるのですが、
株式や不動産の譲渡、相続税や贈与税の税務相談や申告書作成は受付不可となっています。
以前は配当や株式の譲渡のみ受け付けていたときもあったのですが、数年前からすべて受付しないとなりました。
その考えられる理由として、
1.株式の譲渡や配当の申告が複雑となったこと
2.株式の譲渡や配当の申告では、有利不利の判定があり時間がかかること
3.不動産の譲渡では、基本的には売った金額-買った金額で、儲けが出ていれば申告が必要となるのですが、特例が多岐にわたり、やはり申告に時間がかかること
4.相続税の計算はそもそも数時間でできるものではないこと
5.贈与税も適用関係が多様化し複雑化されて、申告に時間がかかること
以上が挙げられると思います。
どうしても、たくさんの相談者が来られるので、一件あたりにかけられる時間が限られています。
上記5項目すべてにあたることなのですが、4の相続税は例外として、不動産や株式譲渡の申告は非常に複雑化されています。
税務署へこれらの申告に行っても有利な方法は教えてくれないでしょう。
費用はかかりますが、税金の差額で十分に賄えることとなるはずですので、これらの申告は税理士などの専門家に任せられるのが一番よいでしょう。
税理士は、税理法第1条において、
『税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。』と規定されています。そのため、申告について複数の方法がある場合は、一番有利(税金が少なくなる)な方法を選択することとなります。 従って税理士の報酬を支払っても、十分にお釣りが残ることもしばしばあります。 複雑な税金の計算が出てきた場合は、専門家に相談してみましょう! 本日はこのあたりで。 ひらやま税理士事務所では、平成29年分の確定申告の受付け真っ只中です。 月1回までの無料の訪問相談もございますので、ぜひご利用下さい^^