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仮想通貨の記帳及び確定申告

こんにちは! 京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。   昨日は京都の税理士の某団体の勉強会があり、「仮想通貨」について学んできました。 昨年のいわゆる「仮想通貨元年」から、今年の確定申告は「仮想通貨確定申告元年」となります。 そんななか国税庁は、昨年仮想通貨により儲けた方の調査を開始している記事もあります。(記事はこちら) これにより、昨年仮想通貨により儲けた方の確定申告は必須になるでしょう。 さて、昨日の研修ですが、暗号通貨とは?から始まり、仮想通貨の歴史や数千種類あると言われている仮想通貨の一部の紹介など、 講師の方には非常にわかりやすく解説していただきました。 さらに、お土産のビットコインまでいただきました^^v(T先生感謝! 仮想通貨については、昨年から様々な方とお会いして勉強させて頂いてきましたので、ある程度の知識はあります。 しかし、勉強会ごとに新たな発見もあり、非常に興味が沸くところです。   そんな勉強会を通じて税務の申告ではどのように対処していけばよいのか、 本稿でお伝えしていければと思います。  

仮想通貨出納帳の導入

  こちらは必須になってくるでしょう。   以前の私のブログでもご紹介させて頂きましたが、仮想通貨は投資・投機目的の傍ら、現金と同じものであるという考え方もできます。 現状は、法定通貨の円やドルなどと同じように、使用できる機会がまだ少ないだけで、いずれ使用できる機会が増えていけば現金同等物という考え方が出てきてもなんら不思議ではないと考えています。 今年中に某コンビニの『セ〇ンイレ〇ン』さんが仮想通貨による決済を導入するということも決まっているようです。 これにより、他のコンビニでも決済インフラ整備は行われるはずなので、仮想通貨の時流はいよいよ止まらなくなるでしょう。   さて、話を戻しますが、このようにいわばキャッシュレス化が進んでいくと、仮想通貨の出納帳も必須になってきます。 わたしのメインで使用している、会計フリーは仮想通貨に対応するという発表がありましたので、 取引所からデータを自動で吸い上げて出納帳を作成してくれるものと考えています。  

仮想通貨出納帳の記帳

  手書きによる記帳はかなりの難易度になります。   というのも、仮想通貨の原単価の計算は、「移動平均法」によることが原則となります。 頻繁に取引されている方が、「移動平均法」による原単価の計算を行っていくことは現実的ではありません。 まして、手書きで出納帳を付けていくとなると時間コストも膨大となるでしょう。 原単価の計算は、「総平均法」も認められていますが、こちらは継続適用が条件となるため注意が必要です。   『クリプタクト』など、仮想通貨の自動計算ツールを使用して、所得計算をさせるツールも出ていますが、 正直計算自体が怪しいところでもあります。 取引所(主に海外)によって、CSVをダウンロード出来ても文字化け等により取り込めない問題があります。 国内の取引所においても計算が怪しいことがあるようですので、お使いになられている方は注意してください。   現状では、出納帳の記帳方法としてExcelなどによって自動計算させるという方法が最もお勧めであると考えています。 しかし、仮想通貨取引自体が非常に複雑(BITコインをETHに変えて、手数料はXRPで支払ったなど)なため、工夫が必要になるでしょう。 少なくとも今回の確定申告においては、一番現実的な方法になると考えています。 しかし、確定申告時期に年間分をまとめて処理していくとなると、過去の時価を調べながら計算していかなければならないため、大変な手間がかかります。 やはり日頃からの記帳が大切であると考えています。 先ほどもご紹介させて頂いたように、会計フリーが仮想通貨に対応するとの発表がありましたが、利益計算までしてくれるのか(時価計算のデータベースが必要なため難しい?)、どのレベルまでの処理をしてくれるのかがまだ不明瞭です。 しかし、数ある会計ソフトの中でも先陣をきって動き出すところは素晴らしいと思います。 今月中には発表されるようなので、期待大なところですね。     ひらやま税理士事務所では、仮想通貨の確定申告の受付けも開始しております。 仮想通貨の確定申告でお困りであれば、ぜひご相談下さい^^ 電話:0774-29-2788(代表)     本日はこのあたりで。

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