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2.242018
外注費と給料の税務判断
こんにちは!
京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。
確定申告シーズン真っ盛りとあり、連日確定申告のお役立ち情報をお伝えしております。
本日のテーマは、『これって給料扱い?外注扱い?」になります。
とりわけ建設業や製造業において、給料なのか外注なのかの税務的判断が求められます。
また、税務調査においても非常に指摘が多い事項でもあります。
Question
Answer
税務上、給料となるか、外注となるかでは、税金の扱いが大きく変わってくることとなります。
給料であれば、所得税を天引きして支給しますし、また、給料には消費税が課税されないため、雇用主側では消費税の計算上控除できません。
一方、外注であれば、所得税の天引きも必要ありませんし、また、外注には消費税が課税されますので、消費税の計算上控除できます。
このように、相対的には外注扱いとするほうが社会保険料の負担もなくなりますし、税務上でも有利な取り扱いになります。
したがって税務調査では、「給料である!」と指摘され、所得税の納税漏れや消費税の控除の否認がなされるわけです。
では、どのようにすれば給料(雇用関係がある)ではなく、外注扱いとできるのでしょうか。
消費税の基本通達では下記のとおり示されています。
従業員のA君を雇用していましたが、A君から独立したい旨の相談がありました。 今後はA君に仕事を外注でやってもらう予定です。 A君は従業員であったので、外注で仕事をしてもらうためには、気を付けなければならないことがあると聞いたことがあります。 注意すべきこととはどのようなことなのでしょうか。 |
事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのであるから留意する。したがって、出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、支払を受けた役務の提供の対価が出来高払の給与であるか請負による報酬であるかの区分については、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。 (1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。 (2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。 (3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。 (4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。すなわち、まとめると下記の事項を総合勘案して判断されることとなります。
- 請負契約書を締結している
- 請求書と領収書がある
- 受注者(A)本人が請負金額を計算している
- 受注者(A)が、店舗を構えて使用人を雇用している
- 受注者(A)の取引先が、当社のみではない
- 元請(当社)の指揮監督を受けていない
- 役務の提供に係る材料・用具等を元請(当社)から支給されていない
- その契約に係る役務の提供の内容が、他人の代替を容れるかどうか