こんにちは!
京都、宇治市の
きさくな税理士のひらやまです。
すっかりご無沙汰になってしまいました・・・
さすがにこの時期はバタバタです。
しかし、ホームページを見られて有難いことに確定申告のご依頼を頂いております。(
感謝!)
さて、確定申告シーズンが本格的に突入となりました!
先日の
わたしのブログでもご紹介させて頂いたように、コールセンターや地区相談会場の、税理士による無料相談会を行いながら、自身のお客様の確定申告も行っています。
税理士による無料相談会は、税理士の使命ですので、緊張感と責任感を持ちながら従事させて頂いています。
さて、本日のテーマですが、
「確定申告をしなければならない人」です。
これから申告期限を迎えるまでに、確定申告をしないといけないのか、しなくてもよいのか、
基本的な内容かもしれませんが、最も大切な項目であると思っています。
確定申告とは?!
そもそも確定申告ってなに?からご説明します。
税金の計算は、所得税(個人の税金)や法人税(会社の税金)のように、自身で計算して、申告と納付をしないといけない税金と、
個人市府民税(住民税)や、固定資産税のように、市町村が計算してくれる税金と大きく二つに分かれます。
前者を
『申告納税方式』、後者を
『賦課課税方式』と言います。
一般的に、確定申告と言うと、3月15日期限の個人の所得税の確定申告のイメージがありますが、
法人税や、消費税でも決算申告を行う際は確定申告と言います。
つまり、1年間(個人であれば、毎年1月1日~12月31日)の自身の
儲け(所得)を計算して(確定させて)申告する、から確定申告になるのですね。
ところで、日本の人口は現在1億3,000万人と言われていますが、
1億3,000万人が、この時期に一斉に税務署へ確定申告しに行くとどうなるでしょう。
恐らく税務署はパンクしますね^^;
なので、原則全員が確定申告をしないといけないけども、工夫をする必要があります。
代表的なのが、
「年末調整制度」です。
年末調整とは、お勤め先の会社が、自身の
儲け(所得)を確定させてくれるのです。
年末に近づくと、会社から扶養関係の資料を書いて出してほしいとか、生命保険の証明書を持ってきてほしいとか言われますよね。
まさしく年末調整です。
会社は、従業員から提出された資料をもって、確定申告してくれるのです。
なので、年末調整は別名、『サラリーマンの確定申告』とも言われています。
会社が確定申告してくれるので、サラリーマンは原則確定申告しなくてもよいのです。
これにより、1億3,000万人が税務署に殺到することは回避されますね^^;
では、確定申告をしないといけない方とはどのような方を言うのでしょうか。
確定申告をしないといけない方
収入の分類ごとに説明すると次のとおりとなります。
商売をされている方
事業や不動産(アパート経営など)で生計をたてられている方は、確定申告が必要となります。
先ほどのサラリーマンのように、年末調整をしてくれる方がいないためです。
むしろ従業員の年末調整を行わなければならない立場であって、自身の年末調整はできません。
なので、確定申告が必要となります。
そして、ここからは少し難しくなりますが、
1年間の儲け(所得)を計算して、所得税が発生する方は基本的には確定申告が必要です。
また、青色申告をされていて、65万円控除を適用されている方は、確定申告が必要です。
サラリーマンの方
年収が2,000万円を超える方は確定申告が必要となります。
なぜ、2,000万円かは定かではありませんが、2,000万円超を高額所得者と位置付けたものと思います。
また、本業のサラリーマンとは別に副業もある、いわゆる二か所から給与を貰っている方、
本業のサラリーマン以外に20万円超の儲け(所得)がある方は確定申告が必要になります。
このように、確定申告をしなければならない方は、商売をされている方だけとは限らないのです。
サラリーマンでも、年末調整時に、生命保険の証明を会社に提出し忘れた!や、
ふるさと納税をされている方、医療費が多額に生じた場合など、確定申告することにより、思わぬ還付が発生するかもしれません。
ひらやま税理士事務所では、サラリーマンの方の還付シミュレーションも行っています。
お気軽にお問合せください^-^
本日はこのあたりで。