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2.212018
確定申告における誤った認識
こんにちは!
京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。
本日も確定申告コールセンターに従事してきました。
毎回必ずと言っていいほど、質問がある内容があります。
特に初めての申告者にとってみれば、確定申告って何から手を付けたらいいのかもわからないでしょう。
われわれ税理士は日々当たり前のように実務をこなしていますが、
たとえば「私に鉄を作れ!」と言われても何からしたらいいのかわからないと同じことです。
さて、本題ですが、医療費控除や住宅ローン控除など、各種控除を受けられる申告の数が目立ちますが、
初めての方にすれば、別々に申告が必要と考えられている納税者が多いです。
確定申告とは、原則、昨年1年間(1月1日~12月31日)のすべての収入について確定申告(税務署に報告)をします。
したがって、給料については、年末調整されているから申告はいらないとか、取捨選択はできません。
しかし、特例があって、申告をしなくてもよい収入も中にはあります。(株式売買などの源泉分離課税の対象となっているものなど)
このように、原則はすべての収入に対して申告しなければならないことをまずはおさえてください。
次に、医療費控除や住宅ローン控除などの各種控除についても、別々に申告するのではなく、
一緒に申告することとなります。
イメージとしては、一枚の紙にすべての収入を書いて、すべての控除を書いて税金を計算して申告することとなります。
話は変わりますが、所得税は申告納税方式の対象税目です。
ご自身の昨年1年間(1月1日~12月31日)の収支を計算し、税額を算出して申告&納税することとなります。
したがって、国や市区町村が勝手に税金を計算してくれる市府民税や固定資産税などのような賦課課税方式ではありません。
上記のような質問もあり、正直驚くことも多いですが、新たな発見でもあり、納税者の方たちと楽しくお話させて頂いております。
ひらやま税理士事務所では、税金の確定申告は初めての方にでもご安心してお任せ頂けるように、
出来るだけ専門用語は使わずに説明させて頂いております。
また、確定申告も残すところ、一か月をきってきましたが、まだまだ確定申告の受付けを行っておりますので、ぜひお問合せ下さい^^
電話番号(代表):0774-29-2788
本日はこのあたりで。