こんにちは!
京都、宇治市の
きさくな税理士のひらやまです。
本日からいよいよ確定申告がスタートしました。
昨日もコールセンターに従事していたのですが、前回従事したときよりも相談の電話件数が圧倒的に増えています。
毎年のことですが、わたしも気を引き締めて確定申告にあたっていきたいと思う今日この頃です。
さて、本日のテーマですが、平成25年改正により、贈与税の計算が変わりました。
以前よりも贈与税の計算が複雑になったためか、相談の件数も多い項目です。
贈与税とは?!
贈与税とは、読んで字のごとく、お金やモノを
無償(タダ)で貰った方が納める税金です。
たとえば、
親からお金を貰ったり、タダで不動産を貰ったりすれば、贈与税の対象となり、申告と納税をしなければなりません。
あげた、貰ったは1年間(
毎年1月1日~12月31日)が計算対象期間となります。
しかし、すべての貰ったお金やモノに対して贈与税を納税しなくてはならないのかと言えばそうではありません。
1年間で
110万円(基礎控除と言います)までは贈与税はかからないこととなっています。
贈与は民法上では贈与契約により成立します。
従って、お金やモノをあげる側が一方的にあげる!と言っても、貰う側が拒めば贈与は成立しないのです。
後々問題とならないためにも、あげる側と貰う側での
「贈与契約書」は作成しておきましょう。
確定申告シーズンですが、確定申告と言えば一般的には、所得税の確定申告で、3月15日が申告・納付期限となっています。
一方
贈与税についても、贈与税の確定申告と言い、3月15日が申告・納付期限となっています。
よく混同される方がいらっしゃいますが、所得税の確定申告と贈与税の確定申告は税目が異なるため、申告書は別々で、納税をするための納付書も別となります。
改正前の贈与税の計算
平成25年の税制改正前の贈与税の計算は簡単でした。
貰った財産の価値から110万円(基礎控除)を引いて税率を乗じたものが、納付する贈与税額でした。
たとえば、親から1年間で150万円のお金を貰っていれば、
(150万円-110万円)×10%(税率)=4万円 が納付する贈与税となります。
改正後の贈与税の計算
改正により、少々贈与税の計算が複雑化されています。
例1:親から500万円のお金を貰った場合
こちらの場合、貰う側(受贈者)の年齢が20歳以上か否かにより納める贈与税が変わります。
受贈者の年齢が20歳以上の場合
(500万円-110万円)×
15%(税率)-10万円=485,000円(納税額)
受贈者の年齢が20歳未満の場合
(500万円-110万円)×
20%(税率)-25万円=530,000円(納税額)
このように、
受贈者の年齢が20歳以上か否かにより、税率自体が異なってきます。
未成年の場合、納める贈与税が高くなることがわかります。
例2:20歳以上の受贈者が600万円のお金を貰った場合
こちらの場合、あげる側(贈与者)が直系尊属(父母や祖父母など)なのか他人なのかで贈与税の税率が変わってきます。
贈与者が直系尊属である場合
(600万円-110万円)×
20%(税率)-30万円=680,000円(納税額)
贈与者が他人である場合
(600万円-110万円)×
30%(税率)-65万円=820,000円(納税額)
このように、
贈与者が直系尊属なのか否かにより、税率が異なります。
他人からの贈与は納税額が高くなることがわかります。
例3:親から現金400万円、友人から現金100万円の贈与を受けた場合(受贈者20歳以上)
直系尊属である親からと他人からでは、下記のように贈与税の計算は複雑です。
(1)400万円+100万円-110万円(基礎控除)=390万円
(2)(390万円×
15%-10万円)×(400万円/400万円+100万円)=388,000円
(3)(390万円×
20%-25万円)×(100万円/400万円+100万円)=106,000円
(4)(2)+(3)=494,000円(納税額)
いかがでしたでしょうか。
改正前に比べて随分と贈与税の計算は複雑となりました。
親からの贈与は、他人からの贈与よりも贈与税が少なくなるということがわかりますね。
これにより、以前はなかったのですが、
親からの贈与について贈与税の申告を行う場合、贈与者(親)と受贈者(子)との関係性の証明として、戸籍謄本を添付する必要があります。
ただし、410万円までの贈与については、他人からの贈与と税率が同じであるため、戸籍謄本の添付は必要ありません。
本日はこのあたりで。
ひらやま税理士事務所では、平成29年分の確定申告の受付けを奮って開始しております。
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