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ブログ
2.102018
配偶者控除と扶養控除
こんにちは!
京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。
「最近ブログ更新してないですね」など、お声がけ頂いておりますが、季節柄なかなか厳しくなってきています^^;
でも、こんなブログでも見て頂いていると思うと嬉しくなります。(感謝!)
さて、昨日も確定申告のコールセンターに従事してきました。
近畿圏の83税務署に電話された方の一部がコールセンターに電話がまわってきます。
なんせ、83税務署ありますから、電話の勢いはとどまるところがありません。
相談内容は、多岐にわたるのですが、一般的な質問に限られています。
しかし、なかにはどうやったら税金を安くできるの?とか、高圧的な方とか様々な方がいらっしゃいます。
多くの質問があるなかで、結構な確率で勘違い?(間違い?)されているのが、
配偶者控除や扶養控除などのいわゆる人的控除と言われるものです。
たとえば、ご商売をされているご主人が、奥さん(専業主婦)を扶養されていて、ご主人の確定申告で配偶者控除(38万円又は48万円控除)を受けられる方は多いと思います。
または、お子さん(16歳以上)を扶養されていて、扶養控除(38万円又は63万円控除)を受けられている方も多くいらっしゃいます。
これらのケースはまだ間違いは少ないと思いますが、
ご主人も奥さんも共働きのケースの場合、配偶者控除や扶養控除を誤って認識されている方が多いことがわかりました。
典型的な例として、ご主人の確定申告で、配偶者控除を適用して、奥さんの確定申告でも配偶者控除を適用しているケースです。
こちらは、扶養控除でも同じですが、双方で人的控除をすることはできません。
ご主人の確定申告で息子さんの扶養控除を適用して、奥さんの確定申告でも息子さんの扶養控除を適用して・・・
ということですね。
いずれか一方のみでの適用になりますので、これから確定申告される方はご注意ください。
あと、ご主人の所得が今年は0円となった場合、奥さん側の確定申告で配偶者控除が適用できます。
配偶者控除はご主人側のための控除ではありません。
女性の社会進出が活発化されている昨今、奥さんがご主人を養っているケースも少なくはありません。
その場合、奥さんの確定申告で配偶者控除を適用できますのであわせてご確認頂ければと思います。
いよいよ本格化してきた平成29年分の確定申告ですが、各税務署では、2時間~3時間待ちはザラにあるようです。
3月15日に近づくにつれて、税務署の込み具合は増していくものと思います。
税理士に依頼して確定申告される方、税務署で確定申告される方、まちまちではあると思いますが、
いずれにしてもお早目のアクションが肝要かと思います。
本日はこのあたりで。
ひらやま税理士事務所では平成29年分の確定申告の受付けをドシドシ募集しております。
月1回の無料の訪問相談もございますので、ぜひご利用ください^^