こんにちは!
京都、宇治市の
きさくな税理士のひらやまです。
2月16日から始まった確定申告も真っ盛りですね。
本日も確定申告のコールセンターに従事してきました。
さすがに確定申告が本格化してきたせいか、以前よりも質問の範囲が拡大された印象を受けました。
事業をされている方や消費税の質問が多くなっています。
また、税務署は非常に混み合っているとのことを聞いております。
早め早めの行動が吉になるかと思います。
さて、本日のテーマですが、電話相談を受けていると誤った認識をされている方が非常に多いのですが、
所有株式と配当による損益通算、また株式を譲渡された場合の繰越損失です。
こちらについては、以前の
わたしのブログでもとりあげておりますが、株式の譲渡と配当の申告が複雑化されたせいか、誤りが多くなっています。
しっかりと整理して適正な申告を行いましょう。
平成28年改正後の株式の譲渡益と譲渡損失との損益通算
平成28年以後の株式については、大きく
「上場株式等」と
「一般株式」にジャンル分けされています。
両者の損益通算は不可となっていますので、注意してくださいね。
たとえば、上場株式の売買で100万円の儲け(譲渡益)が生じたとしましょう。
一方、一般株式の売買で20万円の損(譲渡損失)が出たとしましょう。
以前は、これらの通算が出来ており、譲渡益80万円(100万円-20万円)の申告となっていましたが、
改正後は上場株式と一般株式の損益通算は不可となっています。
従って、上場株式の譲渡益は100万円、一般株式の譲渡損失は△20万円で、それぞれ申告をすることとなります。(申告不要制度あり)
株式の損失の繰越申告
その年中で、
株式等の譲渡について損(譲渡損失)が生じた場合は、翌年以後3年間の繰越しができます。
繰り越す申告をすることによって、翌年以後に株式を譲渡して譲渡益が生じても、繰り越した損失と相殺(通算)ができます。
しかし、この
繰越損失で相殺する申告をするためには、毎年連続して確定申告を行う必要があります。
たまたま、
その年について、株式の譲渡をしていなかったとしても、繰越損失の申告を怠れば、繰越損失の相殺は原則認められません。
さらに、先の改正の話に係ることですが、
改正前(平成27年以前)から繰り越されてきた上場株式の繰越損失と、平成28年以後に誕生した、一般株式との相殺(通算)は認められないためご注意ください。
株式譲渡と配当の申告は非常に難解な申告です。
配当については、総合課税と分離課税を選択できるようにもなっています。
また、特定口座の源泉徴収口座では、特定口座ごとに申告不要を選択することもできます。
このように、どの申告が一番有利な申告になるのか、色々とシミュレーションをしてみる必要があります。
さらに、平成28年以後は、住民税を別途申告することによって、国税での申告方法と異なる方法で申告ができるようになっています。
何度も申し上げると一番有利な申告をすることが大切です。
これが難しいのですが。。。
本日はこのあたりで。
ひらやま税理士事務所では、確定申告を奮って受付けしております。
確定申告は初めてでなにから手を付けたらいいのかもさっぱりで。。。
という方につきましても、
専門用語は可能な限り使わずに丁寧にご説明させて頂きます。
また、月1回までの無料の訪問相談もございますので、ぜひご利用ください^^
TEL:0774-29-2788(税理士 平山智彦宛)