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ブログ
3.182018
不動産取得税

こんにちは!
京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。
確定申告も終わり、平常運転に戻ったわけですが、
本ブログでは引き続き税金にまつわるお役立ち情報をお伝えしてまいります。
本日のテーマは、「不動産取得税」です。
読んで字のごとく、不動産を取得したときに、その取得という行為に担税力があると考え、税金が課税されるというものです。
不動産取得税とは?
不動産の取得に対して課される税金で、固定資産税のように毎年課税されるのではなく、不動産を取得したときの一度だけ課税される都道府県民税です。
不動産の移転に着目して課税される税金なので、1日のみ所有権を有した場合でも課税されます。
不動産の取得の種類
(1)原始取得
原始取得とは、不動産の存在しなかった場所に新たに不動産を設けることをいいます。
・家屋の新築
・家屋の改築(改築については、価値増加分があると認められた場合のみ、その価値増加分を取得したものとみなします)
(2)承継取得
承継取得とは、既に存在する不動産を譲り受けることをいいます。
・不動産の譲渡、贈与、交換など
なお、相続による承継取得は、不動産取得税は課されません。
免税点制度
不動産の価格が次の価格に満たない場合は、不動産取得税は課されません。
(1)土地 10万円
(2)家屋の新築、増築、改築 23万円
(3)家屋の売買、贈与、交換など 12万円
非課税
次のような承継取得は非課税とされます。
(1)相続、遺贈による取得
(2)会社分割などによる形式的分割による取得
(3)国、地方公共団体からの政策的な取得
納税義務者
不動産を取得した者で、有償か無償は問いません。
不動産取得税額の算式
課税標準額×税率
※課税標準額は、市町村における固定資産課税台帳に記載されている価格で次のとおりとなっております。
①土地 固定資産税評価額×1/2(宅地のみ価格の1/2評価となる)
②家屋 固定資産税評価額の価格
税率
種類・取得日 | 平成18年4月1日~平成20年3月31日 | 平成20年4月1日~平成30年3月31日 | ||
---|---|---|---|---|
土地 | 3% | |||
家屋 | 住宅 | 3% | ||
住宅以外 | 3.5% | 4% |
★京都府のHPより抜粋
軽減措置
不動産取得税については、課税される物件が一定の要件に該当する場合は、軽減措置が設けられています。
代表的なものとして、新築住宅や耐震性が優れた住宅があります。
軽減措置については、都道府県ごとに要件が異なります。
以下は、京都府の場合の新築のときの軽減措置となります。(軽減措置を受けるためには申告が必要になります)
(1)土地
新築住宅及び既存住宅用土地で一定のもの
次の(1)、(2)のいずれか高い方の額が税額から減額されます。
(1) 45,000円
(2) 土地1㎡当たりの価格(※)×(住宅の床面積×2(限度200平方メートル))×3%
※宅地評価土地の場合は、評価額を2分の1に調整した後の価格で計算します。
(2)家屋
新築住宅及び既存住宅で一定のもの
固定資産税課税台帳の家屋の価格から1戸につき1,300万円(一定の場合)が控除されます。
本日はこのあたりで。