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消費税の計算での有利判定は?

こんにちは! 京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。 今週は雨のせいか、心ばかし寒いですね。 暫く雨模様が続き、一気に春を迎えそうですね。   さて、確定申告も3月15日で終わりを迎えたところですが、消費税の確定申告期限は4月2日になっています。 多くの納税者は、所得税の確定申告のタイミングで消費税の申告も終わらせるとは思いますが、間近に迫った消費税の計算方法について本日はお届けしていきたいと思います。    

消費税の納税義務者

  消費税は馴染みが深い税金だと思います。 わたしたちがモノを購入するときや、外食するときは消費税を支払っています。 現行の税率は8%ですね。 平成31年10月からは消費税率10%が予定されています。   わたしたちは、モノを購入するときや、外食したときに消費税をお店に支払っていますが、その消費税について販売側ではどのように扱われるのでしょうか。 販売側からすると、お客さんから商品代金とは別に消費税を頂くのですが、当然、商品代金は「売上」になります。 ところが、消費税分は「預り」という処理になります。 そして、お客さんから預かった消費税を後日、国に納税することとなります。 これが消費税の納付の流れとなります。 従って消費税は、すべての事業者がお客さんから預かった消費税を納税するのが原則です。   しかし消費税の世界では、特例があり、ある程度の事業規模がある事業者が納付することとなっています。 具体的には、2年前の売上が1,000万円を超えていれば消費税の納税義務者になります。 たとえば、今年の4月2日の消費税の確定申告期限は、平成29年分の申告をすることとなりますが、2年前の平成27年の1年間の売上が1,000万円を超えていれば、平成29年分の確定申告では消費税の納税義務者となります。 逆に、平成27年の売上が1,000万円以下であれば、平成29年分は「免税事業者」となり、消費税の納税義務者ではありません。   このように、消費税の世界では、2年前の売上の金額に基づいて、消費税の「課税事業者」となるか「免税事業者」となるかの判定が行われます。 ※実際の納税義務判定は、近年の改正によりさらに複雑化されましたので、専門家にご相談ください。    

消費税の計算方法

  消費税の計算方法には大きく二種類の方法があります。 ここでは、八百屋さんを想定して説明していきます。
〇リンゴ1個当たり162円(本体価額:150円 消費税:12円)で3個仕入れました。 仕入価額:162円×3個=486円(内消費税36円) 〇リンゴ1個当たり216円(本体価額:200円 消費税:16円)で3個売上げました。 売上価額:216円×3個=648円(内消費税48円)
 

原則的な計算方法

上の例から、売上にかかる消費税は、48円(16円×3個)です。 また、その3個を仕入れるために支払った消費税は、36円(12円×3個)です。 したがって、消費税の納税額は、12円(48円-36円)となります。  

簡易的な計算方法

原則的な方法では、売上にかかった消費税から仕入にかかった消費税を差し引きして計算しましたが、 簡易的な方法では、仕入にかかった消費税は一切考えず、売上にかかった消費税から納税額を算出します。 具体的には、事業者の業種を6段階に分けて、売上にかかった消費税から、業種ごとの仕入れ率を売上にかかった消費税に乗じたものを差し引きして計算します。   業種ごとの仕入れ率は次のとおりとなっています。
業種区分 仕入率
第一種事業 卸売業 90%
第二種事業 小売業 80%
第三種事業 製造業等 70%
第四種事業 その他の事業 60%
第五種事業 サービス業等 50%
第六種事業 不動産業 40%
  八百屋さんの場合は、第二種事業の小売業であるため、仕入れ率は80%です。 従って、簡易的な計算による消費税の納税額は次のとおりとなります。 48円-48円×80%=10円     上記の設例の場合、「原則的な計算方法」よりも「簡易的な計算方法」のほうが消費税の納税額が少なくなります。 このように、どちらの計算方法を採用するかによって消費税の納税額が変わってくることとなります。   消費税の節税を図るにあたり、どちらが有利な計算方法となるかについては、シミュレーションが必要です。 簡易的な計算方法を採用される場合は、その年度が始まるまでに、税務署に届出を提出する必要があるため、しっかりと対策をしていきたいですね。   本日はこのあたりで。

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