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3.192018
相続税の申告は必要?

こんにちは!
京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。
本日は「相続税の基礎知識」と題して、相続税についての概略をお伝えしてまいります。
相続税とは?
相続税とは、自然人(人間)の死亡を原因として、その死亡した方が一定額以上の財産を保有している場合に、その財産を相続した方に課される国税です。
相続税が課税される割合は、8%(平成27年国税庁より)となっており、全ての方が課税される税金ではありません。
とはいえ、8%という数字は、全国平均の割合なので、都心、三大都市圏に所在されている方や不動産を所有している方については、割合はさらに増えます。
ところで、相続税は「お金持ち」のための税金だ。
と言われていた時代もありましたが、平成27年の改正後の相続税では、お金持ち限定の税金ではなくなってきている感があります。
都心や三大都市圏で持ち家があり、お亡くなりになられた場合で、「うちは大丈夫だから」と思われていても、あるとき税務署から電話がかかってくることもあります。
なので、事前に相続税申告が必要なのか否かのシミュレーションだけでも行っておきたいものです。
相続税申告は必要なのか否か
シミュレーションをする上で、一番のポイントとなる項目です。
ここだけはおさえておきましょう。
相続税は、先ほども述べたように、すべての方に課される税金ではありません。
一定額以上の財産を持って亡くなられた場合に、その財産を相続した方が納税する税金です。
したがって、一定額以上の財産がなければ相続税の申告義務はありません。
この一定額の線引きを「基礎控除」と言います。
相続税の基礎控除
相続税の「基礎控除」は次のとおり算出します。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば、奥さん、子供3人の一般的な家族構成で説明させて頂くと、
法定相続人の数は、奥さんと子供3人の『4人』なので、上記算式に当てはめて計算すると、亡くなった方の財産が、「5,400万円」(3,000万円+600万円×4人)以下であれば、相続税は課税されません。
逆に財産が5,400万円を超えていれば、相続税の申告と納税が必要となります。
法定相続人の数とは
簡単に言えば、相続人の数なのですが、正しくは”法定”相続人の数です。
相続人の中には、相続放棄をされる方もいらっしゃいますが、放棄をされた方も含んだ相続人の数で計算します。
たとえば、先ほどの例で、子供3人のうち、1人が相続放棄をした場合、相続人の数は3名(奥さん、子供2名)となりますが、
法定相続人の数は、放棄をした子供1名も含むこととなるため、4名となります。
亡くなった方の財産
相続税の基礎控除額以下であるか否かの計算における、亡くなった方の財産は、『すべての財産』が対象になります。
代表的な財産として、現金・銀行預金・不動産・株式・ゴルフ会員権や車などがありますが、これらはいわゆるプラスの財産です。
借金などのマイナスの財産も含めて相続税の基礎控除を超えるか否かを判定しますので、プラスの財産をたくさん持っていても、同額以上のマイナスの財産があれば相続税は課税されません。
このように、相続税が課税されるか否かの判定は、亡くなった方の財産がどれだけあったかによります。(学問上は「遺産税方式」と言います)
次に、その財産を相続された方の相続分に応じた相続税が課税されることとなります。(学問上は「遺産取得税方式」と言います)
相続税に関する疑問は、ひらやま税理士事務所にお問合せください。
電話(代表):0774-29-2788
本日はこのあたりで。