こんにちは!
京都、宇治市の
きさくな税理士のひらやまです。
近畿2府4県のご相談を受付けしていると、さまざまな質問が寄せられます。
昨年身内が亡くなって・・・、確定申告はどうしたらよいのでしょうか。
確定申告は必要?!
結論から申し上げると、確定申告をしなければならない方がお亡くなりになられた場合は、確定申告が必要となります。
確定申告をしなければならない方については、
わたしのブログをご参照ください。
計算方法は、お亡くなりになられた時点までの、収入や経費を計算して、申告することとなります。
この確定申告書は、一般の確定申告書とは呼び方が違い、
『準(じゅん)確定申告』と言います。
各控除関係は?!
収入や経費を集計して、死亡時点までの
『儲け(所得)』を算出しますが、それだけではありません。
所得税の計算では、
『儲け(所得)』から様々な控除をしてくれます。
これを
「所得(儲け)控除」と言います。
代表的なものとして、病院代やお薬の購入代金などの「医療費控除」がありますね。
医療費控除
お亡くなりになられた日までに支払った医療費について、医療費控除が受けられます。
死亡後に支払った医療費や葬儀費用などについては、医療費控除の対象にはならず、相続税の計算上で控除されますのでご留意ください。
社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除など
こちらもお亡くなりになられた日までに支払った金額について、各控除を受けられます。
配偶者控除・扶養控除
これらの所得控除は原則、毎年の
年末時点(12月31日時点)で判定を行います。
年末時点で、所得が38万円以下の配偶者や扶養している方がいらっしゃれば、それぞれの所得控除を受けられます。
しかし、お亡くなりになられた日は、一般的に年度の途中になりますので、年度末(12月31日時点)では判定できないこととなります。
ご安心ください。
お亡くなりになられた時点で判定(所得は1年間の見積もりによります)を行いますので、これらの控除も使えます。
準確定申告の提出期限
通常の確定申告書の提出期限は、毎年3月15日が提出期限ですが、
『準確定申告』の提出期限は、お亡くなりになられた日(知った日)から
4ケ月以内に申告と納税をしなければなりません。
たとえば、平成29年8月10日にお亡くなりになられた場合は、平成29年12月10日が
『準確定申告』の提出期限になります。
さまざまな質問が寄せられるなか、通常の確定申告期限(3月15日)と同じであると思ってらっしゃる方が非常に多いですので、期限にはご注意くださいね。
さらに注意点として、平成30年に入って確定申告をするまでにお亡くなりになられた場合についてはどうでしょうか。
この場合も考え方は上記と同じです。
お亡くなりになられた日(知った日)から4ケ月以内が
『準確定申告』の提出期限となります。
たとえば、平成30年3月6日に平成29年分の確定申告書を提出しないで死亡した場合の提出期限は、平成30年7月6日になります。
平成30年7月6日までに、
平成29年分の『準確定申告』と平成30年分の『準確定申告』を提出することとなります。
税務上では、提出する書類について、それぞれ期限があります。
たとえ1日でも期限を過ぎてしまいますと、多額の納税を強いられることもありますので、
『提出期限』には十分注意しましょう。
本日はこのあたりで。
ひらやま税理士事務所では、平成29年分の確定申告をまだまだ受付けしております。
気づいたらもうすぐ期限! どうしよう・・・
まずはご一報ください^^
電話(代表):0774-29-2788