こんにちは!
京都、宇治市の
きさくな税理士のひらやまです。
春らしい気候で、
三寒四温がぴったりの今日この頃ですね。
さて、本日は確定申告も終わり、すっかり落ち着いたと思いきや、早くも来年に向けて税金を納めないといけないという、
「予定納税制度」について解説します。
こないだ払ったのにまたすぐ請求が!
給与を複数個所からもらうようになったとか、サラリーマンから独立をしたとか、賃貸不動産が軌道に乗り始めて儲けが多くなったとか、そういった方から「こないだ確定申告で税金を払ったのに、また国税から請求が来ている!」と相談が来る事があります。
長年事業をやっておられる方はご存じかと思いますが、これは予定納税制度というものです。
その年の5月15日現在において、確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が
15万円以上である場合、その年の所得税等を前払いする制度です。事業版の源泉徴収制度、という感じでしょうか。
予定納税は減額可能だが……
予定納税は「去年の実績にあわせて、次の確定申告時の税金の一部を前払い」するものです。
ただし、今年が去年よりも実際に払う所得税額が低いと見込まれる場合は、「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」という手続きを行うことによって、予定納税額を減らすことができます。
理由に関しては多岐にわたるものが例示されています。例えば廃業や休業、失業をした場合はもちろんのこと、業況不振で所得が下がりそうだとか、災害や盗難、医療費の支出、扶養親族や社保控除や寄附金控除の増加等、何はともあれ「税金を払う予定の額が少なくなった場合」は減額申請ができるようです。
ただし、予定納税した後の確定申告で、実際に納税した額よりも税金が少なかった場合は、還付加算金という利息が付いて戻ってくるので、資金に余裕がある場合は減額申請をしない方がちょっとだけお得です。