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5.282018
税務署への提出書類の電子化
こんにちは!
京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。
平成30年度の税制改正が、参院本会議可決・成立して、4月1日から施行されています。
本年も様々な税金の改正が行われたところでありますが、昨今のAI・電子化の普及により、税金の世界でも電子化の勢いがとまりません。
本日は、平成30年度の税制改正により環境整備された、『電子化』は、下記のとおりとなります。
平成30年度の税制改正では、個人事業者によれば、電子申告しないと青色申告特別控除額を65万円から55万円にしか認めないよ~
という大きな改正がありました。
また上記のように、電子申告絡みについて、大きな改正が行われています。
1.イメージデータの紙原本の保存不要化 | 電子申告で送信する際に添付したイメージデータ(PDF)について、一定基準以上の解像度、階調によることを要件に紙原本の保存を不要 ※平成30年4月以後の申請等から適用 |
2.申告書の自署押印制度の廃止 | 会社の代表者及び経理責任者の自署押印制度の廃止(書面の場合も含む) ※平成30年4月以後の申請等から適用 |
3.代表者の電子署名の委任 | 法人の代表者から委任を受けた役員や従業員の電子署名により、電子申告可能 (ただし、委任状添付が必要) ※平成30年4月以後の申請等から適用 |
4.添付書類の省略 | 収用関係の証明書について、保存を要件に添付省略可能 ※平成30年4月以後終了事業年度の申告から適用 |
5.申告書の添付書類の光ディスク等による提出 | 申告書に添付する勘定科目内訳書、財務諸表等を光ディスク等により提出可能 ※平成32年4月以後の申告から適用 |