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5.282018
税務署への提出書類の電子化

こんにちは!
京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。
平成30年度の税制改正が、参院本会議可決・成立して、4月1日から施行されています。
本年も様々な税金の改正が行われたところでありますが、昨今のAI・電子化の普及により、税金の世界でも電子化の勢いがとまりません。
本日は、平成30年度の税制改正により環境整備された、『電子化』は、下記のとおりとなります。
1.イメージデータの紙原本の保存不要化 | 電子申告で送信する際に添付したイメージデータ(PDF)について、一定基準以上の解像度、階調によることを要件に紙原本の保存を不要 ※平成30年4月以後の申請等から適用 |
2.申告書の自署押印制度の廃止 | 会社の代表者及び経理責任者の自署押印制度の廃止(書面の場合も含む) ※平成30年4月以後の申請等から適用 |
3.代表者の電子署名の委任 | 法人の代表者から委任を受けた役員や従業員の電子署名により、電子申告可能 (ただし、委任状添付が必要) ※平成30年4月以後の申請等から適用 |
4.添付書類の省略 | 収用関係の証明書について、保存を要件に添付省略可能 ※平成30年4月以後終了事業年度の申告から適用 |
5.申告書の添付書類の光ディスク等による提出 | 申告書に添付する勘定科目内訳書、財務諸表等を光ディスク等により提出可能 ※平成32年4月以後の申告から適用 |
平成30年度の税制改正では、個人事業者によれば、電子申告しないと青色申告特別控除額を65万円から55万円にしか認めないよ~
という大きな改正がありました。
また上記のように、電子申告絡みについて、大きな改正が行われています。
イメージデータの紙原本の保存不要化
電子申告をまだされたことがない方については、何のことかさっぱりだと思います。
従来は、申告書を作成して、電車や車に乗って自身の管轄する税務署に申告書を提出していました。
ところが電子申告では、税務署に行かなくても自宅にいながら申告書を提出することができます。
税務署までの交通費もかからないですし、時間をとられることもありませんので、こんな便利なものはありません。
しかし電子申告するには、マイナンバーカードが必要だったり、またそのカードを読み取る機械が必要です。
さらに、設定などである程度のパソコンスキルも求められます。
さて、そんな電子申告ですが、申告書はメールを送るように税務署へ提出するわけですが、
その申告書に添付したい書類等を電子化して、申告書に添付して一緒に提出することができます。
その添付したい書類を電子化したものをイメージデータと言います。
ところで、近年の税制改正では、電子帳簿保存というものがありまして、請求書や領収書だけでなく、帳簿についても紙保存を不要とするものがあります。
勿論、紙保存が原則ですので、紙保存を不要とするのには要件のハードルが高いわけですが、今回の改正でも申告書に添付したイメージデータについて、
解像度及び階調の要件を整えれば紙保存が不要となりました。
申告書の自署押印制度の廃止
日本はハンコ社会と言われています。
重要な書類には、実印を・・・というように、さまざまな場面でハンコが登場しますね。
ご存知の方も多いですが、作成した申告書にもハンコを押して提出することとなります。
さらに、申告書は、自署(自分で自分の名前を書く)も求められていました。
今回の改正では、法人の申告書について自署とハンコが廃止となりました。
もっとも実務上、電子申告では自署押印してもらうことは少なく、税理士の電子署名によって送信していることが多いので、混乱を招くことはないと思いますが、
申告書を紙で税務署へ提出している法人については、平成30年4月以後終了事業年度の申告から、自署押印は不要となります。
このように、『電子化』絡みについて、さまざまな改正が行われております。
国も力を入れて電子化にシフトしていきたいのでしょう。
本日はこのあたりで。