こんにちは!
京都、宇治市の
きさくな税理士のひらやまです。
大型連休のゴールデンウィークも今日までとなりました。
地元の宇治市でも各所で交通渋滞、また、観光客で賑わっていました。
そして、早くも来年のゴールデンウィークは最大10連休だとか^^;
さて、ゴールデンウィークも終わり、明日から平常運転となるのですが、
5月は3月決算の申告・納付期限でもあります。
そして、ゴールデンウィーク前に、通知が届いていた、自動車税・軽自動車税の納付期限でもあります。
本日は、
『軽自動車税』をテーマとして分かりやすく解説いていきます。
軽自動車税??
代表的な税金なので、もはや説明は不要でしょう。
軽自動車税は、軽自動車を所有している方に課せられる税金です。
軽自動車税は、
毎年4月1日時点の軽自動車のオーナーに課せられる市税です。
納付期限は、毎年5月31日となっており、今年は、
平成30年5月31日(木)が納付期限となります。
なお、4月1日時点の軽自動車のオーナーに課せられる税金ですので、4月2日に売却したとしても、1年分の税金が課税されます。
普通自動車もそうですが、車を購入する際に、ディーラー側から納車日を遅らせたりする提案があるのは、4月1日前後で1年分の税金が変わってくるからですね。
軽自動車税の税率
さて、ご承知のとおり、平成27年の税制改正により、軽自動車税が増税されました。
下記は、宇治市の一例ですので、市町村が異なる場合は、該当する市町村の税率を確認しましょう。
(1)原動機付自転車、二輪の軽自動車等
車 種 |
新税率 |
旧税率 |
原動機付自転車
|
一 種 |
50cc以下 |
2,000円 |
1,000円 |
二種乙 |
50cc超90cc以下 |
2,000円 |
1,200円 |
二種甲 |
90cc超125cc以下 |
2,400円 |
1,600円 |
ミニカー |
3,700円 |
2,500円 |
軽二輪(125cc超250cc以下) |
3,600円 |
2,400円 |
ボートトレーラー・フルトレーラー |
3,600円 |
2,400円 |
二輪の小型自動車(250cc超) |
6,000円 |
4,000円 |
二輪の小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
2,400円 |
1,600円 |
その他 |
5,900円 |
4,700円 |
(2)三輪以上の軽自動車
車 種 |
新税率 |
旧税率 |
三 輪 |
3,900円 |
3,100円 |
四輪以上 |
乗 用 |
自家用 |
10,800円 |
7,200円 |
営業用 |
6,900円 |
5,500円 |
貨物用 |
自家用 |
5,000円 |
4,000円 |
営業用 |
3,800円 |
3,000円 |
電気自動車や排出ガス規制に適合する車種については、上記の税率から75%~25%まで軽減される措置があります。
一方、最初の新規検査から13年を経過した軽車両については、上記の税率に概ね20%の税率がプラスされます。
地球温暖化等の対策のため、税金面でも排ガス規制が厳しくなってきています。
軽自動車税の納付期限は、平成30年5月31日(木)です。
納付期限を過ぎた場合は、督促手数料70円(宇治市条例により50円から70円に変更)が必要になりますので注意しましょう。