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宇治市の軽自動車税

こんにちは! 京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。   大型連休のゴールデンウィークも今日までとなりました。 地元の宇治市でも各所で交通渋滞、また、観光客で賑わっていました。 そして、早くも来年のゴールデンウィークは最大10連休だとか^^; さて、ゴールデンウィークも終わり、明日から平常運転となるのですが、 5月は3月決算の申告・納付期限でもあります。 そして、ゴールデンウィーク前に、通知が届いていた、自動車税・軽自動車税の納付期限でもあります。 本日は、『軽自動車税』をテーマとして分かりやすく解説いていきます。    

軽自動車税??

  代表的な税金なので、もはや説明は不要でしょう。 軽自動車税は、軽自動車を所有している方に課せられる税金です。 軽自動車税は、毎年4月1日時点の軽自動車のオーナーに課せられる市税です。 納付期限は、毎年5月31日となっており、今年は、平成30年5月31日(木)が納付期限となります。 なお、4月1日時点の軽自動車のオーナーに課せられる税金ですので、4月2日に売却したとしても、1年分の税金が課税されます。 普通自動車もそうですが、車を購入する際に、ディーラー側から納車日を遅らせたりする提案があるのは、4月1日前後で1年分の税金が変わってくるからですね。    

軽自動車税の税率

  さて、ご承知のとおり、平成27年の税制改正により、軽自動車税が増税されました。 下記は、宇治市の一例ですので、市町村が異なる場合は、該当する市町村の税率を確認しましょう。   (1)原動機付自転車、二輪の軽自動車等
車 種 新税率 旧税率

原動機付自転車

一 種 50cc以下 2,000円 1,000円
二種乙 50cc超90cc以下 2,000円 1,200円
二種甲 90cc超125cc以下 2,400円 1,600円
ミニカー 3,700円 2,500円
軽二輪(125cc超250cc以下) 3,600円 2,400円
ボートトレーラー・フルトレーラー 3,600円 2,400円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円 4,000円
二輪の小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円 1,600円
その他 5,900円 4,700円
    (2)三輪以上の軽自動車
車 種 新税率 旧税率
三 輪 3,900円 3,100円
四輪以上 乗 用 自家用 10,800円 7,200円
営業用 6,900円 5,500円
貨物用 自家用 5,000円 4,000円
営業用 3,800円 3,000円
  電気自動車や排出ガス規制に適合する車種については、上記の税率から75%~25%まで軽減される措置があります。 一方、最初の新規検査から13年を経過した軽車両については、上記の税率に概ね20%の税率がプラスされます。 地球温暖化等の対策のため、税金面でも排ガス規制が厳しくなってきています。   軽自動車税の納付期限は、平成30年5月31日(木)です。 納付期限を過ぎた場合は、督促手数料70円(宇治市条例により50円から70円に変更)が必要になりますので注意しましょう。

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