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相続税の誤った認識~続き~

こんにちは! 京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。   本日は前々回のわたしのブログで掲載した、相続税の誤った認識についての続きを書いていきます。    
相続前に財産を貰っていたので相続税はかからない?
    このまま死んでしまうと子供たちに相続税で迷惑をかけてしまう・・・ だったら、わたしが生きている間に子供達にわたしの財産を移転していけば相続税はかからないじゃないか!(名案!   最近流行の「終活」でも有名な、『生前贈与』ですね。 しかし、はたして本当に相続税はかからないのでしょうか。   よくこんな話を聞きます。 「生前中にほとんどの財産を子供達に移転したから相続税はかからないよ!」   上記のように、生前中に贈与をすれば、確かに相続時点での財産は、何もしないよりは減っていることでしょう。 場合によっては、相続税がかからないこともあります。   しかし、これでは国として相続税の税金がとれなくなりますね。 そこでまず、贈与税という税金があります。 贈与税は、相続税を補完する税金と言われていますが、 もう少し平たく言えば、相続税逃れを防ぐ税金が贈与税です。 従って、生前中に贈与をした場合は、まずは贈与税という関所があることを覚えておいてくださいね。   次に、生前中に贈与をしても、死亡日前3年間の贈与はなかったものとして、相続税で再計算するルールがあります。(重要!) 死亡時点の財産はいわゆる基礎控除額以下(こちら参照)であったけども、あるとき税務署から電話がかかってきて、「相続税のことで・・・」となってからでは時遅しです! 本税以外に、いわゆる罰金的な税金が多く課税されて、多額の納税となることもあります。   特に平成27年以降の相続税は基礎控除の改正があった関係から、 『うちは相続税の心配はいらないから・・・』 ではすまないケースも多くあります。   相続税対策は時間との勝負なところもあるため、早め早めの対策を講じていく必要があります。   本日はこのあたりで。

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