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6.292018
相続税の誤った認識 ~小規模宅地の特例~

父から自宅を相続したのですが、相続税の計算で受けられる特例はありませんか? わたしは賃貸マンションに住んでおり、持ち家はありません。相続税の計算において、大きく納税額を減らせる特例として、『小規模宅地の特例」というものがあります。 この特例は不動産に対する特例で、 簡単に言いますと、要件を満たせばその不動産の評価がなんと「8割引き!」となります。 (相続税が8割引きになるのではありません) 不動産の評価が8割引きともなれば、相続税も大きく下がります。 そんな誰しもが受けたい特例ですが、要件を簡単に列挙すると次のとおりです。
(1)亡くなった方が住んでいた家を配偶者が相続で取得した場合 (2)亡くなった方と同居していた親族が取得した場合 (3)亡くなった方が一人暮らしで、その不動産を取得した親族に持ち家がない場合要件についてはおおよそ分かって頂けると思いますが、 実際の要件はもっと複雑です。 細かい要件を満たしておらず、あとから税務調査で追徴ともなれば、罰金とあわせてとてつもない納税額となる場合もありますので、税理士等の専門家に必ず相談しましょう!

(1)家屋の所有者を別居親族の三親等内の親族又はその別居親族と特別の関係がある法人まで拡大 (2)別居親族が取得する家屋を過去一度も所有したことがない特に、(2)については、この制度を使いたいがために、たとえば3年以上前に息子に贈与しておいて・・・ ということも行われていたケースがあります。 そこにメスが入ったわけですね。 今回ご紹介した『小規模宅地の特例』は大きな節税を見込める特例です。 本特例の要件を満たすよう、生前からしっかりとした対策をしていきたいところですね。