こんにちは!
京都、宇治市の
きさくな税理士のひらやまです。
 
北海道では、雪がようやく降りだしたとのこと。
今年の冬は
暖冬になりそうですね。
 
さて、本日のテーマですが、いよいよ今月末にはじめて期限を迎える、
『宿泊税』について解説していきます。
弊所でも旅館業、民泊業のお客様がいらっしゃいますが、さほど難しくはないとはいえ、今後毎月申告が必要になるので、
これを機会にしっかりとおさえておきたいものです。
 
 
宿泊税って?
 
『京都市では、国際文化観光都市としての魅力を高め、観光の振興を図るため、平成29年9月市会において、京都市宿泊税条例案を提案し、可決いただいた後、地方税法に基づき総務省と協議を行ってきました。
この度、平成30年2月9日に総務大臣から宿泊税新設の同意を得ましたので、平成30年10月1日から条例を施行し、宿泊税の課税を開始することをお知らせします。』(京都市HPより抜粋)
 
 
簡単に言いますと、京都市内にある旅館業法に定める旅館業に宿泊したら、
『宿泊税』(罰金)を納税してください、というものです。
旅館業法に定める旅館業は、通常の旅館のみならず、昨今話題となっている、民泊も対象となります。
一方で、「京都市内」とあるため、宇治市や大津市など、
京都市以外については、宿泊税は課税されません。
 
さて、この宿泊税ですが、納税者は宿泊する人になるのですが、
宿泊する人が、宿泊のたびに京都市へ申告することは現実的ではありません。。。
 
そこで、旅館業を営んでいる事業者が、宿泊代と一緒に宿泊税を徴収して、
事業者が原則翌月の末日までに申告と納付をすることとなります。
なお、申請によって、3ケ月分をまとめて申告・納付する方法もあります。
 
宿泊税は下記のとおり、1泊の宿泊料金に応じて変動します。
| 宿泊者1人に対する宿泊料金(税抜き) | 
宿泊税(宿泊者1人当たり) | 
| 2万円未満 | 
200円 | 
| 2万円以上5万円未満 | 
500円 | 
| 5万円未満 | 
1,000円 | 
※年齢制限の規定はありません。
 
 
ところで、宿泊税の目的に着目すると、京都市のホームページ上では、次のとおりとされています。
 
『国際文化観光都市としての魅力を高め,観光の振興を図る』
 
宿泊税の経理処理
 
 
具体例でみていきましょう。
 
1人当たり5,000円(税抜き)の宿泊者が、2泊3人で3人宿泊した。
 
| 左(借方)科目 | 
左(借方)金額 | 
右(貸方)科目 | 
右(貸方)金額 | 
計 算 | 
| 現金 | 
32,400 | 
売上 | 
32,400 | 
5,000円×1.08=5,400円(税込み)
5,400円×2泊×3人=32,400円 | 
| 現金 | 
1,200 | 
預り金 | 
1,200 | 
5,000円<20,000円 ∴200円(1人当たりの宿泊税)
200円×2泊×3人=1,200円 | 
 
 
宿泊税を申告し、宿泊税を1,200円納付した。
 
| 左(借方)科目 | 
左(借方)金額 | 
右(貸方)科目 | 
右(貸方)金額 | 
| 預り金 | 
1,200 | 
現金 | 
1,200 | 
 
 
このように、経理処理自体はさほど難しくはありません。
 
 
宿泊税について、ご不明な点があれば、
ひらやま税理士事務所までお気軽にお問合せください^^
 
本日はこのあたりで。