こんにちは!
京都、宇治市の
きさくな税理士のひらやまです。
北海道では、雪がようやく降りだしたとのこと。
今年の冬は
暖冬になりそうですね。
さて、本日のテーマですが、いよいよ今月末にはじめて期限を迎える、
『宿泊税』について解説していきます。
弊所でも旅館業、民泊業のお客様がいらっしゃいますが、さほど難しくはないとはいえ、今後毎月申告が必要になるので、
これを機会にしっかりとおさえておきたいものです。
宿泊税って?
『京都市では、国際文化観光都市としての魅力を高め、観光の振興を図るため、平成29年9月市会において、京都市宿泊税条例案を提案し、可決いただいた後、地方税法に基づき総務省と協議を行ってきました。
この度、平成30年2月9日に総務大臣から宿泊税新設の同意を得ましたので、平成30年10月1日から条例を施行し、宿泊税の課税を開始することをお知らせします。』(京都市HPより抜粋)
簡単に言いますと、京都市内にある旅館業法に定める旅館業に宿泊したら、
『宿泊税』(罰金)を納税してください、というものです。
旅館業法に定める旅館業は、通常の旅館のみならず、昨今話題となっている、民泊も対象となります。
一方で、「京都市内」とあるため、宇治市や大津市など、
京都市以外については、宿泊税は課税されません。
さて、この宿泊税ですが、納税者は宿泊する人になるのですが、
宿泊する人が、宿泊のたびに京都市へ申告することは現実的ではありません。。。
そこで、旅館業を営んでいる事業者が、宿泊代と一緒に宿泊税を徴収して、
事業者が原則翌月の末日までに申告と納付をすることとなります。
なお、申請によって、3ケ月分をまとめて申告・納付する方法もあります。
宿泊税は下記のとおり、1泊の宿泊料金に応じて変動します。
宿泊者1人に対する宿泊料金(税抜き) |
宿泊税(宿泊者1人当たり) |
2万円未満 |
200円 |
2万円以上5万円未満 |
500円 |
5万円未満 |
1,000円 |
※年齢制限の規定はありません。
ところで、宿泊税の目的に着目すると、京都市のホームページ上では、次のとおりとされています。
『国際文化観光都市としての魅力を高め,観光の振興を図る』
宿泊税の経理処理
具体例でみていきましょう。
1人当たり5,000円(税抜き)の宿泊者が、2泊3人で3人宿泊した。
左(借方)科目 |
左(借方)金額 |
右(貸方)科目 |
右(貸方)金額 |
計 算 |
現金 |
32,400 |
売上 |
32,400 |
5,000円×1.08=5,400円(税込み)
5,400円×2泊×3人=32,400円 |
現金 |
1,200 |
預り金 |
1,200 |
5,000円<20,000円 ∴200円(1人当たりの宿泊税)
200円×2泊×3人=1,200円 |
宿泊税を申告し、宿泊税を1,200円納付した。
左(借方)科目 |
左(借方)金額 |
右(貸方)科目 |
右(貸方)金額 |
預り金 |
1,200 |
現金 |
1,200 |
このように、経理処理自体はさほど難しくはありません。
宿泊税について、ご不明な点があれば、
ひらやま税理士事務所までお気軽にお問合せください^^
本日はこのあたりで。