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2.152019
配当の申告 ~総合課税か分離課税か~
こんにちは!
京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。
2月も半ばとなり、世間では確定申告真っ盛りといったところでしょうか。
ひらやま税理士事務所でも様々なご相談が寄せられているところです。
さて、今回は以前の記事でも記載していましたが、配当所得の申告で注意すべきことについてまとめてみます。
以前の記事はこちら。
配当の申告方法
配当と株式の譲渡損失との損益通算
配当所得の申告方法の選択には要注意
配当所得の申告には、(1)申告しない (2)総合課税で申告 (3)分離課税で申告と3種類の方法があることについては、以前の記事で解説済です。 ところで、一旦上記のいずれかの申告方法を選択して確定申告を行って、後日やっぱり別の申告方法のほうが有利だった!(税金が安くなった)ということが発覚したとしましょう。 特に配当を申告される場合は、申告をしない場合と比較して住民税や国民健康保険料が高くなるケースが多々ありますので注意してください。 この場合は、住民税の申告を別途行って、住民税で配当を申告しない選択をすることもできます。 話を戻しましょう。 後日、別の配当の申告方法が有利であった!ということが発覚した場合、 考えられる手続きとしては、「更正の請求」という手続きがあります。 当初の確定申告では、「総合課税」を選択して申告済でしたが、「分離課税」で申告するほうが有利であったので、 「更正の請求」をして、税金を返してもらう・・・
「更正の請求」とは、簡単に言いますと、当初の確定申告で計算ミス等により税金を高く払っていたので、正しく計算して払い過ぎていた税金を返してもらう・・・という手続きになります。税金を高く払っていたのだから当然!と言いたいところですが、 実は更正の請求はできないことになっています。 なぜ?かと言いますと、当初申告では『総合課税を選択して申告していた』からです。 いわば「自己責任」によるためです。 税金の計算では、様々な選択を迫られるケースが往々としてあります。 あとあとになって、「しまった!」となっても時すでに遅しですので、有利不利の選択は専門家である税理士に相談されるのがよいでしょう。 ひらやま税理士事務所では、住民税や国民健康保険料も含めたところまでの有利不利判定を行っています。 ぜひご相談ください^^ 本日はこのあたりで。