こんにちは!
京都、宇治市の
きさくな税理士のひらやまです。
本日は3月15日です。
そう、
確定申告の申告期限です。
弊所もあらかた終わり、申告書の控をお渡しの準備を進めております。
毎年のことですが、新たな年が明けて気づけば春になっています。
しかし花粉症のわたしは、確定申告の終わりが近づいていることを目が痒くなってくるのでおおよそわかります(笑)
さて、本日は最終日ですので、確定申告で申告し忘れると命とりとなる特例について解説していきます。
数年前に安倍政権下で導入された税額控除で、前年に比べて給料が増えた場合の特例です。
本特例は、『税額控除』ですので、計算された
所得税からダイレクトに差引きできるものです。
そのため、
節税効果は非常に高くなっています。
しかも厄介なのが、
当初に申告し忘れていた場合、やり直しの申告ができないのです。
要件の確認
1.平成25年に支給した給料より一定割合増えた給料を支給していること
2.前年の給料よりも給料が増えていること
3.前年の平均給料よりも平均給料が増えていること
細かい要件を記載すると、「わかりにくい」となることが予想されますので、ここではシンプルに記載しました。
この特例は、用語の説明からしても非常に細かく規定されています。
ザックリ!と、上記の3要件に当てはまる方は一考の価値ありです。
税額控除
では、上記3要件に当てはまった場合、どれくらいの節税効果があるのでしょうか。
前年の給料から増加した分の最大で
12%(中小事業者の場合)が税額控除できます。
かなり大きな節税効果を発揮することと思います。
なお、
本特例は、平成30年の税制改正により、要件や税額控除が変更されていますので来年以降の申告時にはご注意下さい。
開業年は?!
さて、本稿のメインですが、平成30年中に開業した場合に、この特例の適用を受けられるのかということですが、
結論、
『受けられます』
もう一度3要件を確認すると、「前年の~」とあるため、開業した年は前年がないので適用なしとなりそうですが、
平成30年中に支給した給料の70%を前年分として計算することができます。
前年に支給した給料を、平成30年の70%とするので、自動的に要件を満たすこととなります。
開業した初年度にもしっかりと救済措置があります。
しかし、これがかえって忘れがちになるため、開業年で税額控除し忘れた!(しまった!)となるケースが多いです。
怖いのが、「忘れてしまった!」となっても、救済措置がないところです。
通常の申告では、計算誤り等で税金が少なくなる場合、
『更正の請求』という手続きを踏めば再計算が可能ですが、
この特例はその再計算ができないのです。
今日が最終日の確定申告ですが、申告書を提出される前に今一度計算誤りがないか再確認してみてください。
本日はこのあたりで。