ブログ
3.152019
注意!確定申告の計算誤りと税額控除
こんにちは!
京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。
本日は3月15日です。
そう、確定申告の申告期限です。
弊所もあらかた終わり、申告書の控をお渡しの準備を進めております。
毎年のことですが、新たな年が明けて気づけば春になっています。
しかし花粉症のわたしは、確定申告の終わりが近づいていることを目が痒くなってくるのでおおよそわかります(笑)
さて、本日は最終日ですので、確定申告で申告し忘れると命とりとなる特例について解説していきます。
数年前に安倍政権下で導入された税額控除で、前年に比べて給料が増えた場合の特例です。
本特例は、『税額控除』ですので、計算された所得税からダイレクトに差引きできるものです。
そのため、節税効果は非常に高くなっています。
しかも厄介なのが、当初に申告し忘れていた場合、やり直しの申告ができないのです。
要件の確認
1.平成25年に支給した給料より一定割合増えた給料を支給していること 2.前年の給料よりも給料が増えていること 3.前年の平均給料よりも平均給料が増えていること細かい要件を記載すると、「わかりにくい」となることが予想されますので、ここではシンプルに記載しました。 この特例は、用語の説明からしても非常に細かく規定されています。 ザックリ!と、上記の3要件に当てはまる方は一考の価値ありです。