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4.192019
使用人兼務役員を使って節税

こんにちは!
京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。
確定申告も終わり、世間では新元号「令和」が発表されました。
また、今年は10連休というゴールデンウィークもやってきます。
皆様ゴールデンウィークの予定は既に計画されているでしょうか^^
ひらやま税理士事務所では、ゴールデンウィークも事前にご予約頂ければご対応させて頂きます!
さてさて、今回のテーマですが、「使用人兼務役員」になれる人となれない人、またその税務上の効果(節税)について解説してまいります。
「使用人兼務役員」とは、少し難しい言葉ですが、
読んで字の如く、使用人という立場と役員という立場を兼務する人を言います。
名刺の肩書で、「営業取締役部長」なんていうのをたまに見たりしますよね。
では、この「使用人兼務役員」を使うと、どのようなことが可能になるかと言いますと、
(1)役員と使用人としての立場に対してそれぞれ給料を支給できる
(2)雇用保険に加入できる
(3)中退共に加入できる
一番のポイントは、役員と使用人としての地位に、それぞれで給料を支給できる点ではないでしょうか。
一見、何かよさそうだと思われたかもしれませんが、詳細は後述するとして、まずは「使用人兼務役員」に”なれない人”が、税務上どのようになっているかを見ていきましょう。
使用人兼務役員になれない人
(1)会社の代表者
(2)副社長・専務・常務・監査役・会計参与等
(3)合同会社・合名会社・合資会社の業務執行社員
(4)一定数の株式を保有している役員等
おおよそ上記に当てはまる場合は、「使用人兼務役員」とはなれません。
(3)を除き、会社を支配している役員(家族含む)、または支配可能な役員(家族含む)は「使用人兼務役員」となれないことがお分かりいただけるかと思います。
実践したけども税務調査で「認められません」と言われた!
とならないためにも、事前に専門家等にご相談されることをお勧め致します。(当ブログでは、できるだけ簡単に理解していただけるように努めている関係上、詳細は省いておりますのでご了承ください。)
使用人兼務役員を使った節税
前述しましたが、「使用人兼務役員」を使うと次のことが可能になります。
(1)役員と使用人としての立場に対してそれぞれ給料を支給できる
(2)雇用保険に加入できる
(3)中退共に加入できる
役員さんのお給料は毎月同額でないと、税務上否認されるルールがあります。
従って、株主総会等を経て決められた役員さんのお給料は、次の株主総会等まで(1年間)変更できないこととなります。
特に同族会社の場合は、今月は儲かったからちょっと多めに給料をとろうかな~♪
なんてことが想定されます。
また、来月決算で今年は利益がたくさん出てるから役員の給料を多く払って節税しよう・・・
なんてことも考えられますよね。
こういった利益調整を税法は厳しく取り締まっている傾向があります。
なので、一度決められた役員さんの給料は変更できないと言ったことが、少しは理解できたかなと思います。
話を戻しましょう。
役員さんの給料が一定であることはお分かりいただけたと思います。
次に使用人の給料はどうでしょうか。
毎月一定額でしょうか。
毎月一定額のケースは比較的少ないのではないでしょうか。
代表的なものとして、残業代というものがあるからです。
「使用人兼務役員」では、役員としての地位と、使用人としての地位があるわけですから、当然両者に給料を支給することが可能です。
しかし当たり前ですが、役員としての仕事と使用人としての仕事は明確に分ける必要があります。
税務調査でもよく問題になりますので。
また、使用人としての地位に基づいた賞与(ボーナス)も支給することができますので、大きな節税効果が見込めるでしょう。
また、役員では加入できない、「失業保険」や「中小企業退職金共済」にも加入することができます。
「中小企業退職金共済」については厚生労働省に詳細が記載されていますのでご覧ください。
本稿の分野は専門性が比較的高い分野ですので、専門家と相談しながら実践してください。
「使用人兼務役員」とすることができれば大きな節税効果が生まれるでしょう。
本日はこのあたりで^^