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消費税増税で最大5%のポイント還元?!

こんにちは! 京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。 お盆休みも気づけば終盤です。 昨日は台風10号の影響からか、交通状況も静かでしたが、今日はその反動からか、早朝から近くの太陽が丘に目指して車がひっきりなしに動いてます。 太陽が丘には、大きなプールがありますので夏休み、特に週末は賑わいをみせています。   さて、本日のテーマですが、前回、前々回と消費税の軽減税率とレジ補助金について解説してまいりました。 今回は、消費税の軽減税率等改正にまつわる、「キャッシュレス決済によるポイント還元」についてみていきたいと思います。   前々回のブログ 「軽減税率制度と消費税の今後の改正の予定」はこちら 前回のブログ「軽減税率のレジ補助金について」はこちら    

キャッシュレス決済のポイント還元制度の概要

  ニュースや新聞、メディア等でしきりに「ポイント還元!」というところは耳にされていると思いますが、制度を正しく理解されている方は少なく思います。 巷では先行して、P〇yP〇yや、LINE P〇yがにぎわっているようですが、実質ポイント還元がスタートするのは、令和1年10月1日からとなります。 また、ポイント還元は、今後ずっと継続されるのではなく、東京オリンピック前となる、令和2年6月まで期間限定になっています。 この約9ケ月間という期間限定で、キャッシュレス決済を対象としたポイント還元制度が実施されます。 新聞やメディア等では、今後ずっと継続されていくようなニュアンスの表現で報道されているため、注意が必要です。   さて、キャッシュレス決済によるポイント還元制度ですが、最大で5%のポイント還元が受けられるということで、消費者にとっては大変魅力的な制度となっています。   たとえば、10,000円の商品を購入したときに、最大で500円分(10,000円×5%)のポイント還元が受けられるということになります。 そして、次回の買い物時に、500円の商品を購入したり、商品の値引きを受けられることとなります。

先に述べたように、ポイント還元は、約9ケ月間という期間限定ですが、その間我が国が補助してくれるという仕組みになっています。   出典:経済産業省 「キャッシュレス・消費者還元事業(ポイント還元事業)の概要」より    

ポイント還元の対象品

  基本的にはすべての取引が対象となりますが、自動車や住宅の購入、換金性の高い切手、印紙や商品券などは対象外となります。   ところで本制度は、そもそも購入店舗がキャッシュレス決済事業者の加盟店(登録事業者)でないとポイント還元を受けられない仕組みとなっています。 消費者目線では、購入先の業者が登録事業者であるかを判断することは難しいとは思いますが、経済産業省のホームページ上では 随時登録事業者が公表されています。 一度ご覧になってみてください。 経済産業省の登録事業者のホームページはこちら  

ポイント還元の登録事業者となるためには

  キャッシュレス決済によるポイント還元の事業者となるためには、キャッシュレス決済事業者への登録手続きが必要となります。 キャッシュレス決済ができるように設備等のインフラを設置されている事業者様は、キャッシュレス決済事業者からの通知により、既にお知らせが届いているかと思いますので、問題ないかと思います。 もし、お知らせが届いておらず、ポイント還元の事業者になることを考えられている事業者様は、急いで連絡をされたほうがよいかと思います。   一方、これからキャッシュレス決済のインフラを構築しようと考えられている事業者様は、設備の本体と設置費用が無料で行えるチャンスでもあります。 10月1日以降、ポイント還元ができる事業者か否かにより、売上にも影響があるものと予測できます。 この機会にキャッシュレス決済の設備インフラを構築されてみてはいかがでしょうか。   なお、登録手続き自体は、多くはキャッシュレス決済事業者が代行で行ってくれます。   本日はこのあたりで。

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