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源泉徴収票が提出不要に?!

こんにちは! 京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。   夏休みも終わりに近づき、はやいところでは今週から学校がスタートしているようです。 また、最近は雨模様で朝方と夕方は涼しくなってきましたね。 少しずつですが、秋が近付いてきているように感じます。   さて本日は、国税関係手続の改正により、『源泉徴収票の提出が不要』になることをはじめ、様々な税務関係書類の整備がされています。 そのなかで、とりわけ多くの納税者に影響がありそうなものを紹介していきたいと思います。    

申告の際に提出が不要となった税務関係書類

  税務申告や税務関係の届出をされる際に、提出することが不要となった主な書類は次の表のとおりとなります。 なお、添付が不要となった書類は他にもありますが、ここでは主なものだけ紹介させて頂きます。 添付不要となったすべての書類はこちら  
手続名 添付不要とする書類
所得税申告(確定申告書及び修正申告書) 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書
配当等とみなされる金額の支払通知書
上場株式配当等の支払通知書
特定口座年間取引報告書
相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類
内国普通法人等の設立届出 定款等の写し以外の書類 なお、「法人課税信託の受託者となった旨の届出書」提出の際は信託行為の写し以外の書類
収益事業の開始等の届出 定款等の写し・貸借対照表以外の書類
  さて、表にも記載されているように、給与所得等の源泉徴収票の提出が不要となったことがわかります。   しかし、税務署や相談会場等で申告される場合は、源泉徴収票がなくても申告できるものではありません。 申告書を作成する上で、源泉徴収票がないと数字がわからないためです。 申告するときに提出が不要となるのであって、申告書を作成する際は当然必要となるのであやまって破棄しないようにしてくださいね。   他にも確定申告時の代表的な書類として、特定口座年間取引報告書や配当金の支払通知書があります。 これらについても確定申告時に提出が不要となっています。    

いつから提出が不要に?

  平成31年4月1日以後に提出する申告書や届出書に適用されますので、既に開始されています。 最初に活躍する場面としては、令和2年3月16日期限の確定申告からでしょうか。     書類関係が提出不要となることは、提出書類が少なくなり歓迎するところですが、 裏を返せばマイナンバーや情報技術の発達により、納税者の所得が容易に把握できるようになってきているといったところでしょうか。     本日はこのあたりで。

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