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消費税増税後の経理上の対応について

こんにちは! 京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。   いよいよ、9月に入り、今年も残すところ4ケ月となりました。 そして、来月10月1日からは、いよいよ消費税が10%となり、同時に軽減税率が導入されます。   本日は、消費税増税後に留意すべき経理上の対応を解説していきたいと思います。    

消費税の増税と軽減税率

  ご承知のとおり、令和1年10月1日から消費税率は現行の8%から10%となります。 そして時を同じくして、軽減税率8%が導入されることについてはご存知かと思います。   軽減税率8%は、『酒類・外食を除く飲食料品』『定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞』について適用されます。   軽減税率と今後の消費税の改正についてのブログはこちらをご参照ください。    

消費税増税後の経理上の対応について

  標準税率が現行の8%から10%となり、軽減税率対象品目については8%となるため、複数の税率を区分して記帳していく必要が生じます。 最終的に消費税の申告書を作成する際に、税率ごとの区分ができていないと、正しい消費税額を計算できないためです。   そのため、軽減税率対象品目の売上や仕入、経費がある事業者の方は、経理上対応していく必要があります。   具体的には、これまでの「請求書等保存方式」に、税率ごとの区分を追加した『区分記載請求書等保存方式』への移行が求められます。  
期間 請求書等の記載事項 帳簿への記載事項
≪請求書等保存方式≫ 令和1年9月30日まで (1)請求書発行者の氏名等 (2)取引年月日 (3)取引の内容 (4)金額 (5)請求書受領者の氏名等 (1)取引年月日 (2)取引の内容 (3)金額 (4)相手方の氏名等
≪区分記載請求書等保存方式≫ 令和1年10月1日から令和5年9月30日まで 上記に加え (6)軽減税率対象品目である旨 (7)税率ごとに区分して合計した税込金額 上記に加え (5)軽減税率の対象品目である旨
  今までの請求書等に、 (6)軽減税率対象品目である旨 (7)税率ごとに区分して合計した税込金額 を追加で記載する必要がありますので、少なからず事務負担は増加するでしょうか。   新たな請求書等のイメージは次のとおりとなります。

令和1年10月31日

請求書

 ㈱〇〇 御中

文具             324円 ドリンク   ※       216円 合計             540円 (10%対象           324円)   (  8%対象           216円) ※印は軽減税率対象品目です。

  肝心なところは、赤字の部分となります。 税率ごとの税込合計を記載するのと、軽減税率対象品目に印(※ではなく、☆等の記号でも可)をつけて明記するところです。     次に帳簿のイメージは下記のとおりとなります。  
総勘定元帳(売上)
摘要 借方 貸方
10 31 ㈱〇〇 文具 324
10 31 ㈱〇〇 ドリンク   216
  帳簿上においても、今まで売上を一行で記帳していたものが、二行にわたり記帳する必要がありますので、事務負担が増えることとなります。   可能な限り事務負担を減らすため、レジ等の導入も一考となります。 レジ等の導入については補助金もありますので、この機会に導入して、増税後の事務負担軽減に努められてはいかがでしょうか。     レジ等の補助金関係のブログはこちら     本日はこのあたりで。  

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