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確定申告書を提出できる期間 ~確定申告特集~

こんにちは! 京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。   確定申告時期を前にして、風邪か花粉なのか喉がイガイガしています。 2月には宇治川マラソンの出場も控えているため、早く治さなければと思う今日この頃です。   さて、本日は確定申告書をいつから提出できるかについてみていきたいと思います。 誤って認識されている方も結構いらっしゃいますので、ぜひご覧ください。  

確定申告することで還付となる方

  平成23年度の税制改正により、還付申告を提出できる期間は、その年の翌年1月1日からとなりました。 従って、令和1年度(平成31年度)の還付申告は、本日現在で提出できることとなります。 早めに還付を受けられたい方は、混雑する申告期間前に申告することにより、還付金も比較的スムーズに入金されます。   また、過去の還付申告を忘れられていた方についても、5年間遡って還付申告ができますので、過去分についてもあわせて確認しておきましょう。    

申告義務がある方

  令和元年度(平成31年度)の確定申告期間は、令和2年2月17日(月)~3月16日(月)です。 従って、申告義務がある方は、上記期間で確定申告を行うこととなります。     ところで、   申告義務がある方とは?    
(1)給与収入の方 年収が2,000万円を超える方 給与以外の所得金額が20万円を超える方   (2)年金収入の方 年金収入は400万円以下ですが、他の所得金額が20万円を超える方 ※年金収入400万円以下、かつ、他の所得金額が20万円以下の方は、申告により納税となっても申告不要   (3)商売をされている方(個人事業主) 全ての所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、税額が生じる方
  なお、上記に当てはまらない方であっても、上場株式等に係る譲渡損失と配当所得等との損益通算や、 上場株式等の繰越控除の特例の適用を受ける方などは確定申告書の提出が必要です。     確定申告期間直前となりましたので、もう一度おさらいしておきましょう¥^^¥   本日はこのあたりで。   ひらやま税理士事務所では、確定申告の受付けを開始しております。 確定申告でお困りであれば、ぜひご相談下さい^^ 電話:0774-29-2788(代表)

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