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基礎控除と給与所得控除の改正 ~確定申告特集~

こんにちは! 京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。   早くも1月が終わりを迎えようとしていますが、2月からはいよいよ確定申告期間となります。 ということで、本日から「確定申告特集」と題して、ミニコラムを掲載していきます。(できるだけ連日更新していきます)   確定申告前の確認や来年以降の確定申告の参考にして頂ければと思います。  

基礎控除の改正

  2018年度(平成30年度)の税制改正において、基礎控除や給与所得控除の見直しが行われました。 この基礎控除や給与所得控除の改正は2020年度(令和2年)から適用されています。 まず、基礎控除が見直されて、控除額が38万円から48万円に引き上げられましたが、合計所得金額が2400万円を超える高所得者については控除額が逓減していきます。   具体的には、下記の表のとおりとなります。
合計所得金額 基礎控除
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円
 

給与所得控除の改正

  給与所得控除は、給与所得者が給与収入を得るための必要な経費を概算で控除する制度で、給与収入にあわせて段階的に設定されていますが、今回の改正により給与収入が850万円以下の場合の給与所得控除額が一律10万円引き下げられるとともに、給与所得控除の上限額が適用される給与収入が1000万円超から850万円超に、給与所得控除の上限額が220万円から195万円にそれぞれ引き下げられました。

まとめ

  基礎控除額が10万円引き上げられた一方、給与所得控除額が10万円以上引き下げられるため、給与収入が850万円を超えると所得税が増税になってしまうという現象がおこります。 ただし、給与収入が850万円を超えていても、23歳未満の扶養親族を有する場合又は本人、同一生計配偶者若しくは扶養親族が特別障害者に該当する場合は、給与収入(1000万円を上限)から850万円を控除した金額の10%相当額を控除することができる所得金額調整控除が創設されています。   本日はこのあたりで。   ひらやま税理士事務所では、確定申告の受付けを開始しております。 確定申告でお困りであれば、ぜひご相談下さい^^ 電話:0774-29-2788(代表)

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