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生命保険金の満期保険金 ~確定申告特集~

こんにちは! 京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。   本日は確定申告にも関係のある、生命保険金の満期保険金の課税関係についてみていきたいと思います。  

契約形態によって課税方法が異なる

  生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人がだれであるかにより課税方法が異なります。 所得税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合となります。 この場合の満期保険金等は、受け取りの方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。  

一時所得課税の場合

  保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合で、満期保険金等を一時金で受領した場合には、一時所得になります。 一時所得の金額は、その満期保険金等以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、さらに一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額となります。課 税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額となります。   上記を算式にすると、  
{(満期保険金-既払い保険料等)-50万円}×1/2
 

雑所得課税の場合

  満期保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。 雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた金額です。 年金が支払われる際は、「(年金の額-その年金の額に対応する保険料又は掛金の額)×10.21%」で計算した所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。   一方、保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合には、保険料負担者から年金の受取人に対して、年金を受け取る権利が贈与されたものとみなされ、給付事由発生時点で贈与税が課税されます。   いかがでしたでしょうか。   生命保険金の満期保険金の受取りは申告漏れが多い項目の一つです。 申告後に税務署から指摘を受けないように、昨年一年間で満期保険金の受取りがなかったかもう一度確認しておきましょう。   本日はこのあたりで。     ひらやま税理士事務所では、確定申告の受付けを開始しております。 確定申告でお困りであれば、ぜひご相談下さい^^ 電話:0774-29-2788(代表)

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