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持続化給付金を申請する際に注意すべきこと

こんにちは! 京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。   補正予算が成立して、いよいよ明日5月1日から『持続化給付金』の申請がスタート致します。 新型コロナ関係の政策のなかでもとりわけ注目が高く、新聞やメディア等でも盛んにとりあげられてきたところです。   今回は実際の申請の流れや必要資料を確認しつつ、申請タイミングによっては満額が貰えないという、特に注意すべきことを確認しておきましょう。  

持続化給付金とは?

新型コロナウイルスの影響により、特に大きな被害を受けている事業者に対して支給する『給付金』で、申請により受給できるものです。 『給付金』であるため、補助金のように設備投資などの支出に対して支給するものではなく、事業全般に広く使えるお金です。 受給要件を満たせば申請により、個人事業主で最大100万円法人で最大200万円『給付金』を受けることができます。  

持続化給付金を受給するための要件

次の三つの要件をすべて満たす個人事業主又は法人が対象です。(個人事業主は下記の3を除く)
1.令和2年(2020年)1月~12月の売上で、ひと月の売上が前年同月より50%以上減少している月がある 2.令和元年(2019年)以前から「事業」による事業収入(売上)があり、今後も事業を継続する意思がある 3.資本金が10億円未満又は常勤の従業員が2,000人以下である  
今回の『給付金』については、とりわけ売上が50%以上減少していることがクローズアップされていますので、多くの方がご存知かと思います。 3の資本金要件等については、中小企業であればほぼ要件を充足するでしょう。 見逃しそうなポイントとしては、2の「事業」による事業収入があるか否かです。   法人は問題ありませんが、個人事業主の場合で、株式やFXなどの投資についても対象になるのか。。。 答えとしては、NOになります。 結論として、確定申告書の収入金額等の「事業」欄に金額の記載があるかないか、これがポイントになります。   ところで、不動産所得の方で売上が50%以上減少している方は対象になるのか否か、、、、 こちらについては今のところ明記されておりません。 不動産所得者には、規模が大きい方(マンション複数棟所持など)もいれば規模が小さい方(自身の会社へ不動産貸付など)、様々です。 個人的には規模が大きい不動産所得者は申請可能になると考えます。  

持続化給付金の申請方法

現在のところ、インターネットを介して申請する方法一択です。 申請の流れは経済産業省発表のPDFが非常にわかりやすくなっていますのでご覧ください。(画像をクリックすると拡大できます)   ≪個人事業主の場合≫ ≪法人の場合≫   なお、会社等の情報登録画面についても発表がありました。 以下のような様式になりそうです。 必要事項を記載し、書類等を添付して申請すると、最短で一週間ほどで口座に振り込まれるようになっています。 ※本ブログの執筆時点では、申請画面がまだアップされておりません。  

持続化給付金を申請する際に注意すべきこと

ご存知のとおり、「持続化給付金」の受給は1回限りです。 これを踏まえた上で下記の例をご覧ください。(申請者は法人とします)   2019年度と2020年度の売上
年/月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
2019 60 20 20 30 20 20 20 20 20 20 20 20 290
2020 60 15 15 15 10 10 10 10 10 5 15 15 190
  上の例のうち、4月(ピンクの部分)に着目してみましょう。 2020年4月の売上が15万円で、前年同月の売上が30万円なので、50%以上売上がダウンする要件を満たしています。 他の要件も充足した前提で、持続化給付金を申請した場合に受けられる給付金は次のとおりとなります。  
290万円(前年の売上)-15万円(対象月の月間売上)×12ケ月=110万円
  最大200万円の給付金が受けられるなかで、110万円の給付金が受けられます。     では次に、10月(緑の部分)に着目してみましょう。 2020年10月の売上が5万円で、前年同月の売上が20万円なので、50%以上売上がダウンする要件は満たしています。 2020年4月のときも要件を満たしていましたが、そのときは申請しないで10月を対象月として申請した場合の給付金は次のとおりとなります。  
290万円(前年の売上)-5万円(対象月の月間売上)×12ケ月=230万円 230万円>200万円(給付金の限度額) ∴200万円
  申請するタイミングによって、給付金の受給額が異なることをお分かりいただけたと思います。 繰り返しますが、持続化給付金」の受給は一回限りです。   上の例のように10月の売上が判明して、過去に申請した給付金は満額受給できなかったので新たに申請・・・ は、今のところ不可となっています。     5月1日からいよいよ持続化給付金の申請がスタートしますが、上記を踏まえた上で申請するか、暫く様子見かを判断していきましょう。 なお、持続化給付金の申請ができる期間は、令和2年5月1日~令和3年1月15日までとなっております。     本日はこのあたりで。   令和2年5月1日追記(11時現在) 現時点で申請用のHPが確認できました。 検索してもなかなか出てこなかったので申請用のHPリンクを貼り付けます。   持続化給付金申請用HPはこちら ⇒ https://www.jizokuka-kyufu.jp/   11時26分現在追記 メールアドレス登録後、IDとパスワードの登録はできますが、ログインができない状態になっています。   12時30分現在追記 WINDOWSを使用されている方は、Internet Explorerから申請できます。 他のブラウザ(Chromeなど)ではログインができない状態になっています。   令和2年5月22日現在追記 対象となっていなかった、今年創業の事業者(1月~3月末までに創業)も申請できるようになるようです。 また、フリーランスで、収入を「雑所得」または「給与所得」として申告していた人も申請できるようになります。 上記対象者の申請は6月中旬を目途に開始する方向で準備が進められています。 令和3年1月14日現在追記 新型コロナウイルスの緊急事態宣言発出により、申請期限までに間に合わない特段の事情がある者の申請期限は、令和3年2月15日(月)まで延長されました。

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