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宇治市中小企業等事業継続支援金

こんにちは! 京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。   本日は宇治市限定とはなりますが、新たなコロナ関係の支援金がスタートしておりますのでお伝えいたします。 「宇治市中小企業等事業継続支援金」というもので、受給要件等は非常にシンプルなものとなっています。 以前当ブログでもご紹介しました、「おうえん給付金」に関連するものですが、「おうえん給付金」は、業種を4業種(卸売業・小売業・飲食業・農業)に限定するものでした。 しかし、本支援金は業種を問わず要件を満たせば支援される給付金となります。 おうえん給付金のブログはこちら  なお、「おうえん給付金」については、令和2年6月15日で終了しております。  

給付金の金額

1事業者(法人・個人問わず)につき、一律10万円となります。  

支給対象者の要件

令和2年6月25日現在で、事業所等の所在地が宇治市内にある法人、または宇治市内に住民登録がある個人事業者 ◇「宇治市事業者おうえん給付金」または「京都府休業要請対象事業者支援給付金の給付」受けていないこと ◇令和2年3月31日以前から、事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者 売上減収15%以上
上記が支給要件となります。 掘り下げてもう少し詳細にみていきましょう。

宇治市内に事業所等があること

基本的には令和2年6月25日時点で、宇治市内に事業所等があることが要件です。 法人・個人ともに考え方は同じですが、個人事業者については、同日において住民登録がある者も対象になっています。

おうえん給付金または京都府の休業要請対象事業者支援給付金の給付を受けていないこと

宇治市の「おうえん給付金」または、京都府の休業要請支援金の給付を受けていないことが要件です。 重複しての給付はアウトということですね。

令和2年3月31日以前から事業収入を得ていること

令和2年3月31日までに開業、または法人設立しており、売上があること必要です。 従って、令和2年4月以降に開業や法人設立された事業者や、令和2年3月31日までに売上がなかった事業者については支給対象者とはなりません。

売上減収15%以上

売上減収の要件は、開業日や法人設立日によって次のとおり区分されます。
◇平成30年12月31日までに開業や法人設立した事業者 ◇平成31年1月1日~令和1年12月31日までに開業や法人設立した事業者 ◇令和2年1月1日~令和2年3月31日までに開業や法人設立した事業者
基本的には、令和2年1月~7月の任意の月の売上が、前年同月と比較して15%以上ダウンで要件を満たします。 令和2年1月1日~令和2年3月31日までに開業や法人設立した事業者については、前年がありませんので次のとおり判定します。
令和2年1月~7月の任意の月(対象月)の売上が、任意の月(対象月)を含む連続した3ケ月間の平均売上よりも15%以上減少していること
つまり、売上減収15%以上の判定は二通りが存在します。 ただし、法人・個人の区分や白色申告・青色申告により、前年同月との比較のみで判定する場合がありますので申請する際には注意しましょう。 なお、ひらやま税理士事務所では支給要件等の確認についてのご相談も承っております。 お気軽にご相談ください。 0774-29-2788(代表) 平山宛

申請受付期間

令和2年7月6日(月)~令和2年8月14日(金)です。 1ケ月と少しの期間ですので、対象となる方は申請漏れがないようにしましょう。

申請方法

原則、郵送のみでの申請となり、申請書の送付先は下記のとおりです。
〒611-8501 宇治市宇治琵琶33 宇治市役所産業振興課 宇治市中小企業等事業継続支援金 申請受付
  新型コロナの目玉施策の一つである、『家賃支援給付金』の申請が、7月14日(火)から開始するようです。 『家賃支援給付金』についても近々、本ブログでご紹介していきたいと思います。 本日はこのあたりで。

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