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令和2年分の年末調整

こんにちは! 京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。   11月に入り、今年も残すところ2か月を切りました。 本年はコロナにはじまり、ご事業にとどまらず、我が国の経済ひいては世界経済に大打撃を受けた年となりましたね。 しかし泣いても笑ってもあと2か月で今年が終わろうとしています。 税金においても年末と言えば『年末調整』という一大イベントがまもなくやってきます。 本年の『年末調整』は改正がてんこ盛りの年となります。 あちこちで今年の『年末調整』についての説明会がはじまろうとしているところですが、本ブログでも改正内容をおさらいしていきたいと思います。   まず、改正内容を列挙すると次のとおりとなります。
1 給与所得控除と公的年金等控除の見直し 2 所得金額調整控除の創設 3 基礎控除の見直し 4 配偶者、扶養親族等の所得要件の調整 5 ひとり親控除の創設と寡婦控除の見直し 6 年末調整手続きの電子化 
6の年末調整手続きの電子化についてはわたしの先のブログで解説していますのでそちらをご覧ください。 年末調整手続きの電子化についてのブログはこちら  

1 給与所得控除と公的年金等控除の見直し

令和2年分より、給与所得控除と公的年金等控除が一律10万円引き下げられました。 給与所得控除は令和2年より下図のとおりとなります。  
給与等の収入金額 給与所得控除額
平成29年~令和元年分 令和2年分以後
162.5万円以下 65万円 55万円
162.5万円超 180万円以下 収入金額×40% 収入金額 ×40%-10万円
180万円超  360万円以下 収入金額×30%+18万円 収入金額 ×30%+ 8万円
360万円超  660万円以下 収入金額×20%+54万円 収入金額 ×20%+44万円
660万円超  850万円以下 収入金額×10%+120万円 収入金額×10%+110万円
850万円超 1,000万円以下 195万円(上限額)
1,000万円超 220万円(上限額)
 

2 所得金額調整控除の創設

給与所得控除等の見直しにより、次の者については税負担が増えないようとする制度が創設されました。
(1)所得が給与のみの者で、給与の収入金額が850万円を超え、かつ、本人が特別障害者の場合、または、23歳未満の扶養親族や特別障害者控除の対象となる扶養親族等がいる者 (2)給与と公的年金等の両方を受給している者
以上に該当する方は、最大で10万円の「所得金額調整控除」の適用があります。  

3 基礎控除の見直し

給与所得控除と公的年金控除が1のとおり引き下げられましたが、基礎控除の額は10万円引き上げられました。 ただし、合計所得金額の金額によって段階的に逓減し、合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除は0円となる制度も確立されました。
合計所得金額 基礎控除の額
令和元年分以前 令和2年分以後
2,400万円以下 38万円 48万円
2,400万円超 2,450万円以下 32万円
2,450万円超 2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円
上の表のとおり、昨年までは合計所得金額関係なしで38万円受けられていた基礎控除が、合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に逓減することがわかります。  

4 配偶者、扶養親族等の所得要件の調整

1の『給与所得控除と公的年金等控除』及び3の『基礎控除の見直し』に伴い、配偶者控除などの所得要件の調整が行われました。
控除 令和元年分以前 令和2年分以後
配偶者控除 38万円 ※給与収入換算103万円以下 48万円 ※給与収入換算103万円以下
扶養控除
配偶者特別控除 38万円超 123万円以下 ※給与収入換算103万円超 201.6万円未満 48万円超 133万円以下 ※給与収入換算103万円超 201.6万円未満
勤労学生控除 65万円以下 ※給与収入換算130万円以下 75万円以下 ※給与収入換算130万円以下
上の表のとおり、配偶者控除や扶養控除の給与年収換算103万円以下は、令和2年分以後も変更はありません。  

5 ひとり親控除の創設と寡婦控除の見直し

令和元年分までは、ひとり親に対する控除として、寡婦(寡夫)控除がありました。 しかし、寡婦(寡夫)控除は婚姻歴があることが前提とされていることや、男性のひとり親と女性のひとり親とでは控除額が異なるなどの問題点がありました。 令和2年度税制改正により、婚姻歴に関係なくすべてのひとり親が控除の対象となり、男性のひとり親と女性のひとり親は同じ取り扱いとなりました。   本年の『年末調整』は上記のとおり様々な改正がありますので間違いがないようにご留意ください。 本日はこのあたりで。

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