新規開業・クラウド会計導入・ペーパーレス化に強い!京都・宇治の税理士事務所

ブログ

令和3年分確定申告の申告・納付期限の個別延長

こんにちは! 京都、宇治市のきさくな税理士のひらやまです。 遂にというか、やはりというか。。。 本日、国税庁から令和3年分の確定申告期限についての通達がありましたのでお知らせ致します。
原則 個別延長
所得税 令和4年3月15日(火) 令和4年4月15日(金)
贈与税 令和4年3月15日(火)
消費税 令和4年3月31日(木)
スタンスとしては、申告と納付期限は原則令和4年3月15日(消費税は令和4年3月31日)であることにご注意ください。   原則の申告納付期限を踏まえて、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月 15 日までの間、簡易な方法により 申告・納付期限の延長を申し出ることができるようになりました。 簡易的な方法は次のとおり申告書の欄外に『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』と記載することとなります。 別途「延長申請書」の提出は必要ありません。   令和4年3月16日~令和4年4月15日の間に申告書を提出される場合は、申告書を提出した日が「申告」と「納付」の期限になります。 振替納税を利用されている納税者は、個別延長に伴い、口座引落しの日が変更されると思いますが、本日時点ではいつになるかは発表されていません。   本日はこのあたりで。

関連記事

ページ上部へ戻る